「損失補償」



 二九条三項は「私有財産は正当な補償の下に、
これを公共のために用いることができる」と定めます。

 二〇世紀的憲法での補償は、公共のために特定の
人や財産に対して犠牲を強いたことに対して社会全体
が負担を平等に負うという考え方によっています。

 したがって、「特別の犠牲」に当たるか否かが補償の
要否の理由となります。

 

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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)