「唯一の立法機関」
唯一の立法機関とは憲法41条の言葉のことでしたよね。
明治憲法では,立法権は天皇の権能であり,帝国議会は
協賛権をもつにすぎませんでした。
また,帝国議会の関与なしに行政権による立法も許され
ましたが,現行憲法では,国会が国の立法権を独占し,
国会以外の国家機関による立法は原則として許されません。
しかし,憲法自身で国会の各議院が議院規則を定め,
最高裁判所が規則を許容しています。
また,国会の議決だけでは法規が定立されないものに,
憲法改正・地方自治特別法があります。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)