「議院の自律性」
各議院は、独立活動の原則の前提として、他の機関や他の
議院の干渉を排して行動する自律権を持ちます。憲法は、
運営および組織に関して次のような議院の自律権を認めています。
運営に関する自律権として第一に、議院規則制定権が、
各議院に認められます。
第二に、院内の秩序を乱した議員に対する各議院の懲罰権が
認められています。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)