「国会議員の地位」
国会議員とは衆参いずれも公選された全国民の
代表ですよね〔憲43(1)〕。
議案・動議の発議権,発言権,表決権及び内閣等
に対する質問権等をもち,その所属する議院の活動
に参加しますが,召集に応じその会議に出席するの
は議員の義務でもあります〔国会124〕(欠席議員の懲罰)。
---------------------------------------------------------
(以下略 法理メール バックナンバーズ より)