Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 司法権の意義・範囲とは

「司法権の意義・範囲」



 司法権は,すべて最高裁判所及び下級裁判所に帰属し
〔憲76(1)〕,特別裁判所の設置は許されません〔憲76(2)〕。

 司法権の範囲に含まれるためには,法律上の争訟性が
要求されます〔裁3(1)〕。

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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)