「司法権の独立」
司法権の独立とは、裁判官が裁判を行うにあたって,いかなる
権力,いかなる人,いかなる集団からも干渉を受けず,指揮命令
にも拘束されないことをいいましたよね。
司法権の独立を確保するためには,裁判官の職権の
独立と裁判官の地位の独立が保障されなければなりません。
職権の独立は,裁判官がただ自己の良心に従って公平無
私に裁判を行い,憲法と法律だけに拘束されることを意味します。
地位の独立は,職権の独立の保障を徹底させるための
裁判官の身分保障の制度であって,裁判により心身故障の
ため職務をとることができないと決定された場合,公の弾劾に
より罷免された場合のほかは,理由なしに懲戒・罷免される
ことはないことになっています。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)