「違憲審査の主体と対象」
人権が立法不作為で明確に侵害されているなら
立法不作為も司法審査の対象となるでしょう。
ただ立法不作為違憲確認訴訟、違憲審査権は司法の
作用に付随するはずですから、否定となります。
立法義務付け訴訟も、裁判所に消極的立法を認めること
になり、権力分立の原則に反するのでダメです。
対して通常刑事事件や行政事件訴訟で不備ないし欠陥
のある法律に基づく処置の違憲性を争う方法や、国賠を求
める訴えでは立法不作為を争うこともOKでしょう。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)