Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 公金支出の禁止とは

「公金支出の禁止」




 国または地方公共団体の所有する公金その他の公の財産は、
国民の負担と密接にかかわるので、それが適正に管理され、民
主的にコントロールされることが必要ですよね。

 89条が、公金・公財産は「宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育
若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供して
はならない」と定めているのは、その趣旨です。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)