「法定管轄」
裁判権を行使する機関として裁判所が設置されていますが,
種々の目的から,多種多様の裁判所があり,同種の裁判所も
多数併存しています。
これらの裁判所間に裁判事務の配分を定めておくことは,
裁判所からすると裁判権の効率的な行使のために必要ですし,
当事者からすると裁判所利用の便宜のために必要となります。
このような裁判所間の裁判権の分掌の定めを管轄といいました。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)