「合意管轄」
民事訴訟で当事者が法定の管轄と異なる管轄を
定める合意を管轄の合意と呼びます。
法定の管轄は,専属管轄を除けば当事者の公平
と便宜を考慮して定められるから(⇒任意管轄),当
事者が合意に基づき法定の管轄と異なる管轄を設定
することが許されます〔民訴11〕。
で、これによって生ずる管轄が合意管轄と呼ばれます。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)