「二重起訴の禁止」 二重起訴の禁止とは、既に訴訟係属中である同一 事件について,さらに別個に訴え又は公訴を提起 することを禁ずることでしたよね。 民事訴訟法上,二重起訴は訴訟経済及び被告 の利益に反し,また,矛盾した判決がなされるおそ れもあるため禁止されています〔民訴142〕。
--------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)