Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 二重起訴の禁止とは

「二重起訴の禁止」



二重起訴の禁止とは、既に訴訟係属中である同一
事件について,さらに別個に訴え又は公訴を提起
することを禁ずることでしたよね。



  民事訴訟法上,二重起訴は訴訟経済及び被告
の利益に反し,また,矛盾した判決がなされるおそ
れもあるため禁止されています〔民訴142〕。

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(以下略 法理メール バックナンバーより)