「訴訟物の特定基準」
仮に100万円の貸金返還請求権が訴訟の中心テーマ
の時、審判の対象となる実体法上の権利又は法律関係を訴
訟物といいました。
実体法とは、手続法(民事訴訟法)に対する概念であり、
民法・商法など権利義務の実体を規定した法律ですよね。
で、実体法上の権利関係を訴訟物と捉える考え方を旧訴訟
物理論といいました。
これに対して、「100万円の給付を求める地位」のように実体法
と無関係に訴訟物を把握する見解が新訴訟物理論です。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)