「訴えの利益」
裁判所に訴えを提起して、その訴えの中味である請求
の当否について審理して判決を下してもらうためには、そうするだけ
の正当な利益ないし必要性がなければならないのです。
この訴えの正当な利益ないし必要性を、訴えの利益といいました。
これを欠く訴えは、内容に立ち入って審理裁判する実益がないので、
本案判決をする必要なしとして、却下されることになります。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)