「瑕疵ある訴訟行為の救済」
瑕疵ある訴訟行為とは、手続法の規定のうち効力規定に違反する無効
・不適法あるいは理由のない訴訟行為をいいましたよね。
訴訟行為に瑕疵があれば,本来の効果をもたないとされますが,訴訟行為
が後になって無効であることが判明し,それまでの手続が覆されることは望
ましくありません。
そこで,瑕疵を遡及的に除去したり,あるいは瑕疵ある行為も一定の限度で
効力を争いえないものとすることが必要になってきます。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)