Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 形成権の訴訟上の行使とは

「形成権の訴訟上の行使」



 私法上の形成権を口頭弁論で攻撃防御方法として行使した
場合,外形上1個の行為が存在するのみですが,訴訟上の効果
しか発生しないのか,私法上の効果も発生するのかという問題
があります。

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(以下略 法理メール バックナンバーより)