Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 審理の進行とは

「審理の進行」



 民事訴訟では、判決の基礎となる事実と証拠の収集・提出
については、原則として当事者側の権限と責任にゆだねてい
ます。

 これに対して、審理の進行面については、訴訟全体の効率的
な運用という見地から、訴訟指揮権を初めとして、裁判所に主導権
を認める職権進行主義が採られています。

 しかしやりすぎると、手続の適正を阻害し、そのうち国民の裁判所
に対する信頼を低下させるおそれがあります。

 そこで、当事者には種々の申立権や責問権が認められています。

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(以下略 法理メール バックナンバーより)