「審理の進行」
民事訴訟では、判決の基礎となる事実と証拠の収集・提出
については、原則として当事者側の権限と責任にゆだねてい
ます。
これに対して、審理の進行面については、訴訟全体の効率的
な運用という見地から、訴訟指揮権を初めとして、裁判所に主導権
を認める職権進行主義が採られています。
しかしやりすぎると、手続の適正を阻害し、そのうち国民の裁判所
に対する信頼を低下させるおそれがあります。
そこで、当事者には種々の申立権や責問権が認められています。
---------------------------------------------------------
(以下略 法理メール バックナンバーより)