「裁判上の自白」
裁判上の自白とは、当事者の訴訟の口頭弁論また
は準備手続における、相手方の主張と一致する自己
に不利益な事実の陳述をいうとされます。
裁判上の自白が成立すると、裁判所はこれを裁
判の基礎にすることを強いられ、自白をした当事者
はこれに反する主張を制限されます。
そして、主張の一致に関しては陳述の先後を
問わないから、当事者が不利な陳述をして、後に
相手方がこれを援用すればその時点で自白が成
立します。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)