「自白の対象」 自白の対象となるのは具体的事実に限られ,法規,経験則,法規の 解釈は自白の対象とはなりません。 ただ,訴訟上の事実には主要事実,間接事実,補助事実があり, どの範囲で自白が成立すると解すべきか,また,権利関係等につ いて認めて争わない意思を表明した場合はどうかなどが問題と なります。 --------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)