「判決の瑕疵」
判決に重大な瑕疵があるゆえに,言い渡された判決が
その本来の効力を有しないことを判決の無効と呼びますよね。
成立した判決は,その内容,手続に瑕疵があったとしても,
上訴・再審手続によらなければその取消しを求めることが
できません。
しかし例外的に,これらの手続を経ないで,既判力,執行力,
形成力の発生を否定することができる場合が認められています。
こうした確定判決としての効力をもたない判決を無効判決と
いいました。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)