「既判力の客観的範囲」
既判力は判決主文に包含されるもの,すなわち,主文で表示
された事項についてのみ生ずるのが原則です。
主文では,本案判決の場合は,請求の内容である訴訟物た
る権利又は法律関係の存否についての裁判所の結論的判断
部分が表示され,訴訟判決では,個々の訴訟要件の欠缺につき
判断されますが,いずれも既判力の客観的範囲は裁判所の当該
訴訟に対する終局的判断に限定されます。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)