「補助参加」 補助参加は原告と被告の間で行われている訴訟に 第三者がどちらかを助けるために参加することですよね (四二条)。 これは、一方の当事者を助けてその訴訟に勝たせ、 その結果、自分の利益を守ることができるようにするた めの制度です。
--------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)