「補助参加」


  補助参加は原告と被告の間で行われている訴訟に
第三者がどちらかを助けるために参加することですよね
(四二条)。

 これは、一方の当事者を助けてその訴訟に勝たせ、
その結果、自分の利益を守ることができるようにするた
めの制度です。

 

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(以下略 法理メール バックナンバーより)