遺産分割協議書
次の場合に遺産分割協議書(又は遺言書)が必要となります。- 相続した不動産(土地・建物)の名義変更(所有権移転登記)、自動車の名義変更、株や国債の名義変更、預貯金の名義変更、相続税の申告の際などに遺産分割協議書(又は遺言書)が必要となります。
法定相続分通りに相続する場合には、遺産分割協議書は不要です。
- 遺産分割協議書がなくとも不動産の名義変更などはできます。ただし、法定相続人が複数人いる場合には、後日のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書を作成しておいたほうが良いでしょう。
遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。
- 被相続人が生前に遺言書を作成しており、遺言で遺産分割の方法を指定している場合は遺言に従って分割する事になりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、遺言書に記載されていない財産があり、法定相続分以外の方法で分割する場合には、その財産について遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書は、被相続人(死亡した人)が遺した財産を共同相続人全員で協議(話し合い)を行って分割の方法を決め、その協議の結果を記録し、日付を記載して、共同相続人全員が署名の上、実印を押印して作成し、 各相続人の印鑑証明書を添付します。共同相続人が一人でも欠けた場合は無効となります。
遺産分割協議書に記載する事柄
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- 相続財産を、誰がどのように分割(相続)するのか、その内容を記載します。
- 相続する不動産(土地・建物)の内容を、登記簿謄本(全部事項証明書)の表題部に表示されている内容通りに記載します。
- 相続する預貯金や株、国債などの内容を対象物が特定されるように必要事項を記載します。
- 祖先の祭祀を継承する者を指定して記載します。
- その他、相続に関して協議した内容を記載します。
- 被相続人と相続人の氏名、相続の開始した日(被相続人の死亡した日)を記載します。
- 共同相続人全員で協議した旨、及び協議が記載内容どおりに成立した旨を記載します。
- 遺産分割協議書の作成日を記載します。
- 共同相続人全員の住所と氏名を各自が自署し実印を押印します。住所と氏名は添付する印鑑証明書と同じでなければなりません。
当事務所では、遺産分割協議書の作成に関して、次のお手伝いをさせていただきます。
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- 遺産分割の方法についてのご相談
- 遺産分割協議書の文案の作成
- 法定相続人の調査(閉鎖戸籍謄本等の交付手続代行)
- 相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の署名・押印の立会い
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