寄与分
法律(民法)では、次のように定めています。
共同相続人中に、被相続人(死亡した者)の事業に関する労務の提供、又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある時に、共同相続人の協議によってその者の寄与分(金額)を定める。
具体例としては・・・
- 父の営む農業や商業等に従事することにより、父ひとりでは困難であった事業の維持又は拡大に寄与した者は、無償の行為により財産が維持ないし増加した部分について寄与分とすることができます。
- 病気になった親の療養看護のために、会社をやめて無償の行為により行った身の回りの世話や入院中の看護は、業者に頼んだ場合に発生する費用を支払う必要がなかった(財産を減らさないですんだ)ということで財産の維持に寄与したことになります。
- 病気等でひとりで生活できなくなった親を引き取り、経済的に援助し又は身の回りの世話をした場合にも財産の維持に寄与した行為とみることができます。
●この他にも寄与分となる例はあります。お問い合わせください。
共同相続人の協議によって確定した寄与分(額)がある場合の
相続財産の分割は次のように行います。
- 相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして法定相続分により算定し、各人の相続分を決めます。
- 寄与分を有する者は、前項で決定した相続分に寄与分を加えた額をもって相続します。
寄与分の協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てをして
寄与分の額を定めてもらうことになります。

まずは、お気軽にお問い合わせください。
【ご相談・ご質問・ご依頼はこちらをクリック】
※お問い合わせいただいた内容につきましては守秘義務を厳守し、
また個人情報につきましてはプライバシーポリシーに則って細心の注意を払っております。
井口労務行政書士事務所
井口紀夫
〒180-0013
東京都武蔵野市西久保3-25-10
電話(0422-60-4665)、FAX(0422-60-4675)
東京都行政書士会会員 武鷹支部所属 登録番号 第97085515号
東京都社会保険労務士会会員 武蔵野支部所属 登録番号 第13020307号
武蔵野市をはじめ三鷹市、調布市、府中市、狛江市、稲城市、小金井市、
小平市、西東京市、国分寺市、杉並区、 練馬区、中野区などの地域を中心に
活動させていただいておりますが、上記以外の地域へも出張いたします。

