特別受益分
法律(民法)では、次のように定めています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈(遺言により財産の全部または一部を無償で特定の者に贈ること)を受け又は婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続財産の額にその贈与の額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって、その者の相続分とする。具体例としては・・・
- 親から生前に、土地・建物を無償で贈与を受け所有している者の相続分は、その贈与額を差し引いたものとなります。
- 結婚するときに持参金として親から一定の金額をもらっている者の相続分は、その贈与額を差し引いたものとなります。
- 事業を開始するときに親から資本金や事務所の契約金、賃料、備品などを援助してもらった者の相続分は、その援助額を差し引いたものとなります。
- 兄弟姉妹の一人だけが海外留学や特別の教育を受けその費用を親から援助してもらったときは、その者の相続分は、その援助額を差し引いたものとなります。
●この他にも特別受益分となる例はあります。お問い合わせください。
特別受益分は、寄与分と同じく、共同相続人全員で協議して確定しない限り、相続財産のみなし計算が出来ませんので、分割協議の前に確定する必要があります。
共同相続人の協議によって確定した特別受益分(額)がある場合の相続財産の分割は次のように行います。
- 相続財産に特別受益分を加えたものを相続財産とみなして法定相続分により算定し、各人の相続分を決めます。
- 特別受益分を有するものは前項で決定した相続分から特別受益分を差し引いた額をもって相続します。
特別受益分が決められず遺産分割協議が整わないときは家庭裁判所に遺産分割の調停申し立てをして調停を行ってもらうことになります。

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