遺言の種類
遺言の方式には、普通方式として次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 遺言者が全文を自分で書くもの
- 公正証書遺言
- 公証役場で公証人に作ってもらうもの
- 秘密証書遺言
- 遺言者が自分で書いて、公証役場で公証人に封緘してもらうもの
それぞれの方式には次のような特徴があります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 誰が書くのか | 自分で全て書く (ワープロ不可) |
公証人が筆記する | 自筆でなくてもよい (ワープロ可、代筆可) |
| 作成時の証人は 必要か |
不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
| 内容を知られることはないか | 自分が言わなければ大丈夫 | 公証人と証人には 知られる |
遺言を作成したことは知られるが 内容は大丈夫 |
| 誰が保管するのか | 自分で保管する | 公証役場に原本が 保管される |
自分で保管する |
| 家庭裁判所の検認は | 必要 | 不要 | 必要 |
| 紛失や変造の 危険はあるか |
ある | まずない | ある |
| 作成に対する費用はかかるのか | かからない | かかる (公証人手数料など) |
少しかかる (公証人手数料など) |
このほかに特別方式として、
死亡の危急に迫った者の遺言、
伝染病隔離者の遺言、
在船者の遺言、
船舶遭難者の遺言 が定められております。

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井口労務行政書士事務所
井口紀夫
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活動させていただいておりますが、上記以外の地域へも出張いたします。

