遺留分とは
遺留分とは、被相続人が法定相続人の相続する権利を侵して他の者に遺贈することから一定の割合で相続人の相続権を保護する目的で民法に定められたもので、この一定の割合のことを遺留分といいます。
遺留分は、配偶者及び子(又は代襲相続人)、直系尊属には認められているが、兄弟姉妹には認められておりません。
民法では、全体的遺留分を次のように定めております。
- 直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1。
- その他の場合は、被相続人の財産の2分の1。
個別的遺留分は、全体的遺留分に各相続人の法定相続分を乗じたものになります。
- [例1]
- 配偶者と子が相続人である場合は、配偶者・子ともに法定相続分が2分の1でありますので、全体的遺留分2分の1×2分の1で夫々4分の1が個別的遺留分となります。
- [例2]
- 配偶者と直系尊属が相続人である場合は、法定相続分が配偶者3分の2で直系尊属が3分の1であるため、個別的遺留分は配偶者が6分の2(2分の1×3分の2)で直系尊属が6分の1(2分の1×3分の1)となります。
※つまり、各相続人の遺留分は、
・直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1。
・その他の場合は、各相続人の法定相続分の半分。
ということになります。
遺留分を侵害された場合は、遺留分権利者(遺留分を有する相続人)が、1年以内に、受遺者に対して遺留分減殺請求を行使して、侵害された遺留分を取り戻すことになります。

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