<目     次>

1.腎臓のはたらき

2.慢性腎不全とは

3.慢性腎不全の治療方法

4.透析患者への諸制度 1)医療費について

            2)身体障害者手帳について

            3)障害年金について

5.現状の問題点 1)腎臓移植が進んでいない

        2)透析患者の高齢化

        3)障害者雇用

          例)川野訴訟のゆくえ

6.患者会の紹介 


1.腎臓のはたらき

  • 老廃物の除去
    腎臓は体の老廃物を尿に生成して体内から除去します。
  • 血圧の調節
  • 赤血球の産出 
  • ビタミンDの活性化 :ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するはたらきがあります。腎臓病になると活性型ビタミンDが不足して骨がもろくなりやすくなる。

  • 2.慢性腎不全とは

    1.原疾患
      1)慢性腎炎
      2)糖尿病からの糖尿病性腎症
      3)腎硬化症
      4)その他 (こうげん病など)

    2.症状:はきけ、食欲不振、腎性貧血


    3.慢性腎不全の治療方法

    1.透析療法(血液透析、CAPD=腹膜連続潅流透析)

    2.腎臓移植
  • 生体腎移植
    生きている人からの移植:肉親からの移植がほとんどのようです。
  • 死体腎移植
    死後の腎臓提供者(ドナー)からの移植

  • 4.透析患者への諸制度

    1)医療費について

      特定疾患医療受給者証の交付により医療費は公費負担となります。

    対象者
     人工透析医療を受けている者で、保険診療の際に自己負担がある者です。

    手続方法
    (1)特定疾患医療受給者証の申請

     「交付申請書」に医師の診断書及び住民票を添えて、申請者の住所地を管轄する保健所に提出します。
    (2)受給者証の交付
    「特定疾患医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付されます。

    2)身体障害者手帳について

      人工透析患者は内部疾患の身体障害者1級に認定されています。 

     身体障害者手帳の申請から交付まで
    指定医師による診断書の作成  用紙は、各自治体の福祉担当課にあります。
    交付申請提出 印鑑、写真1枚(自動車免許証写真大)及び上記の診断書が必要で す。
    手帳の交付

    ※申請から交付まで約1か月程度かかります。
    ※その他、紛失、破損、障害程度変更、居住地変更、死亡等の場合(返還)も手続きが必要です。

    身体障害者手帳所持者に対する各種助成制度主なもの

    制度名等

    所得制限

    備 考

    駐車禁止除外指定車証票
    の交付

    なし

    警察所

    有料道路通行料金割引

    なし

    自治体の福祉担当課
    割引証発行

    旅客鉄道運賃割引

    なし

    最寄りの旅客交通機関窓口が対応。 手帳提示。
    JRは100km以上の普通乗車賃
    割引率50%

    旅客船運賃割引

    なし

    最寄りの船舶運行業者が
    対応。 手帳提示。
    割引率50%

    航空運賃割引

    なし

    航空会社窓口が対応。
    手帳提示。割引率25%

    バス運賃割引

    なし

    バス会社窓口が対応。
    手帳提示。
    割引率30%〜50%

    NHK放送受信料の減免

    あり

    世帯員の障害の種類、等
    級 及び世帯主の障害種類
    により制限あり。

    税金(所得税・地方税・事業税・贈与税・
    相続税・自動車取得税・自動車税等)の 軽減

    あり

    各自治体の福祉担当課または税務署


    *各都道府県でこの他の制度がありますので、各自治体の担当課に問い合わせ下さい。


    3)障害年金について

    以下の条件を満たしていれば、障害年金を受給できます。

    <年金へ加入していること>
    ・初診日が20歳以前にある場合は「年金への加入」がなくても障害年金の申請はできます。
    ・初診日が20歳以降にある人は初診日に年金に加入していることが必要です。日本に在住している人の多くは強制加入者です。例外は昭和61年(1986年)4月1日以前の「任意加入制度」があったときに未加入だった人です。未加入だった人もその時期に初診日がなければ問題はありません。
    <年金を支払っていること>
    ・初診日が20歳以前にある場合は「年金の支払い」がなくても障害年金の申請はできます。
    ・初診日が20歳以降にある人は年金を一定の期間以上支払っていることが必要です。

    申請方法

    ■申請用紙をもらう
     厚生年金の場合:障害年金の申請書(裁定請求書、診断書など)は社会保険事務所にあります。

     国民年金の場合:市区町村役場の国民年金課にあります。

    ■申請用紙の記入のポイント

    <申請に必要な書類>
     申請に必要な書類は以下のとおりです。
  • 年金手帳
  • ■提出

     厚生年金:最後に勤めた(勤めている)事業所を管轄する社会保険事務所。
     国民年金:現在住んでいる市区町村役場の国民年金課。

    ■提出後
     申請から決定までの期間は通常3カ月ぐらいと言われていますが、最近は申請が多いためか半年ぐらいかかることもあります(支給されることが決まれば、申請日からの年金はまとめて振り込まれます)。
     審議の結果、障害年金が支給される人には年金証書が送られます。

    ■認定されるといくらもらえるのか

     障害年金の支給額は次の通りです(全て年額)。

    「障害厚生年金」は以下のように計算します。


    5.現状の問題点 

    1.腎臓移植が進んでいない
       
    <腎臓の提供について>

    関心のある方はぜひ下記の腎臓移植ネットワークに問い合わせてみて下さい。
    (社)日本臓器移植ネットワーク

    2.透析患者の高齢化

    3.障害者雇用

    6.患者会の紹介   

    (社)全国腎臓病協議会


    『目的』
     腎臓病に関する正しい知識の普及、及び社会啓発ならびに腎臓病患者の自立と社会参加の促進を図り、国民の保険、福祉の向上に寄与すること。
    『事業』
    1.腎臓病の予防、および治療に関する知識の普及
    2.腎臓病患者自立を支援する
    3.腎臓病に関する調査研究と政策提言
    4.広報誌の発行
    5.その他目的を達成するために必要な事業


    オリジナル曲集登山プロフィールリンク