2007年夏 名古屋全国集会  集 会 決 議



       集 会 決 議


                                                      


昨日から本日にかけ、私たちは飛騨市・高山市に置き去りにされていた遺骨とその周辺調査を行いました。またそこでの労働体験をつぶさに聴き、そして失われた命の形見である遺骨と対面されたご遺族のお話を直接うかがい、以下の決議を集会の名において行いたいと思います。

1、 朝鮮人への労務動員は、1939年7月4日の閣議決定以来、日本政府の責任において実行されたものです。その結果戦後60年以上にわたり遺骨の返還はおろか死亡通知さえない遺族が、韓国・朝鮮に多数生じています。政府はその責任を自覚し、遺族の悲痛な思いに応え、一体でも多くの遺骨の早急な返還を実施しなければなりません。また遺骨が発見されない場合でも、死亡情報を可能な限り政府は集め、韓国と朝鮮側の遺族に通知しなければなりません。 

2、また政府は、所在情報の得られた遺骨を本国のご遺族のもとへ返還するため、死者の身元判明の手がかりとなる情報が、ほかならぬ政府が地方自治体への委託業務としている戸籍関係書類(たとえば戸籍受付帳)の中に多数含まれていることを自覚し、自らの責任においてその情報集約作業に全力をあげるよう、注意を喚起します。

3、 そして、遺骨の返還に際しては、ご遺族へ死亡にいたる経過、また遺骨が日本に残留した経緯などを可能な限り調査した上で報告する必要があります。そのためには、厚生年金の旧台帳や法務局にある供託金の資料などに記載された労働現場の情報ほか、あらゆる政府手持ちの情報をまず開示し、その努力の上で、改めて企業や地方公共団体への情報提供を要請すべきです。

4、 また遺骨奉還に際しては、ご遺族に対し、日本政府からお詫びの表明を行うとともに、ご遺族が日本へ渡航を希望する場合、そして帰国後故郷で遺族が葬祭をとり行うことについては、人道上の誠意ある負担を政府に要請します。

   右決議します。

 

  2007年7月29日

「韓国・朝鮮の遺族とともに」−遺骨問題の解決へ−

2007夏全国集会参加者一同