主な業務のご案内         

              こんなことをご相談いただけます。

企業経営
 ■株式会社、有限会社などの設立     
   会社の憲法ともいうべき定款の作成から、設立までの種々の書類の作成と手続の代
    行、助言をいたします。

 ■会社の目的、役員、資本金、組織などの変更     
   会社に新しい事業を追加したり増資をする。また役員や組織を変更したり、総会・
    役員会の議事録をまとめます。

 ■最低資本金特例会社の設立(平成15年から5年間だけです)
   法定額に満たない資本金で会社を設立し、資本金が法定額になるまで手続代行、助
    言とお手伝いをします。資本金50万、100万円での株式会社も可能になりまし
    た。

 ■不良債権、焦付き債権の回収
   売上代金の不良化、焦げ付き化での回収困難は、小口であっても積もれば倒産原因
    にもなりかねません。債権回収のお手伝いや助言をいたします。

各種営業
 ■建設業許可申請各種建設業の許可、更新申請手続きをします。   
 ■宅地建物取引業免許申請不動産業を始めるには、資格者とこの免許を取ること
    が必要です。
     
 ■宅地建物取引主任者登録申請晴れて試験に合格したら、早速登録をしましょ
    う。営業するには登録が必要です。
   
 ■古物商許可申請骨董屋さんやチケットショップなどの営業にも必要な許可です。
 ■飲食店等営業許可申請レストラン、食堂の営業許可は、保健所に申請します。
 ■風俗営業許可申請お店の立地や内部その他の条件がありますので、ご相談くださ
    い。公安委員会に申請をします。
 
 ■ほか各種許可・認可申請許認可申請をしようと思っているものを、ご相談くだ
    さい。

国際関係
 ■在留資格申請
   外国の人が日本に在留するには、その目的に応じた在留資格をとらなければなりま
    せん。20種以上の在留資格があり、許可される条件・在留期間も異なります。
   
 ■永住許可申請
   日本人と結婚している外国人やその子供は、日本に永住することができるようにな
    ります。
  
 ■帰化許可申請     
   日本の国籍をとって日本人になります。この申請は入国管理局ではなく法務局にし
    ます。

 ■在留資格変更、期間更新申請
   留学生が日本で就職したり、就職先が変わったときは、資格変更を申請します。
    また永住以外は在留期間が決められていますので、期間更新をしなければなりま
    せん。
     
 ■国際結婚
   日本人と外国人が結婚するときは、両方の国の婚姻手続が必要になります。日本の
    法律に基づいて結婚するか相手国の法律でするか、その手続についてご相談くださ
    い。

 ■外国人登録
   日本に続けて90日以上滞在する外国人は、外国人登録をしなければなりません。
    外国人登録が日本人の住民登録にあたります。また住んでいるところを変えるとき
    も、変更手続をしなければなりません。
   
 ■外国人の招聘、雇用   
   海外から研修生を招聘したり、海外から技術・技能をもつ外国人を雇用するとき
    は、技術・技能などにより在留資格が異なります。

 ■外国人の日本での相続
   日本に住んでいる外国人が亡くなったとき、その財産の相続は日本の法律ではなく、
    亡くなった人の国の法律によってされます。

 

入国管理局への出頭がいりません!
在留資格の手続をする外国人は、原則として本人が入国管理局に出頭しなければなりませんが、申請取次資格をもつ行政書士が手続をするときは、本人は出頭しなくてすみ、行政書士が手続を行います。


権利義務関係
 ■相続手続き
   相続権者と相続財産を調査して円満な相続の助言をし、手続をします。  
   相続割合や条件などを、遺産分割協議の形にまとめます。  
 ■遺言書の作成指導 
   相続で身内の争いを避けるために、遺言でしっかりと相続内容を決めておくことが
    大事です。ご自分の気持ちを確かに伝えられる遺言の作成をお手伝いします。
 
 ■成年後見・介護保険
   老後の不安を少しでもなくすために後見人を決める、介護が必要になったときの申
    請などをします。

 ■売掛・貸金の回収
   売上代金が払ってもらえない、貸した金を返してもらえない。そんなときは、回収
    のお手伝いと助言をします。
     
 ■訪問販売等クーリングオフ    
   訪問販売で法外なものを買わされた、キャッチセールスで契約させられた。クーリ
    ングオフで解除の手続をします。クーリングオフは、すぐに行うことが大事です。
 
 ■各種契約書の作成(金銭消費貸借、売買、賃貸借契約書等) 
   権利義務や金銭が関係する契約書は、専門家に作成を依頼するのが一番です。各種
    契約書の作成をします。 
 ■内容証明の作成
   権利義務の主張や確認、相手に対する請求などは、証拠にもなる内容証明での形で
    する必要があります。内容をしっかりと把握して、正確な内容証明文書を作成しま
    す
。   
 ■示談書の作成
   トラブルや補償などが示談でおさまれば、その内容を確認して後々問題が再発しな
    いようなかたちの示談書を作成します。