PD雑学メモ

医療制度・福祉制度について

PDにかぎらず、腎臓病や他の病気の方々に対して国や地方自治体の補助制度があります。

各制度の詳細は出版されているハンドブックなどを参考にしていただくとして、

ここでは院外薬局でかかわりのある部分について簡単にご紹介します。

参考:腎臓病患者さんのための福祉制度についての紹介は全国腎臓病協議会の「福祉

制度のしおり」が詳しくのっています。これは全腎協で入手できます。頒価:2500

 

院外薬局で調剤をうけるとき

診察のあと、お薬を病院内でもらわれるかたもいらっしゃると思いますが、

院外薬局へ処方箋をもっていってお薬をもらうかたもいます。

もらうお薬の内容は院内でもらうものと、なんら変わりはありません。

しかしお会計の計算方法が違います。基本的な手数料が病院内とは違いますので、

かかった医療費全体としては院内のみで処理された場合とでは差が出てきます。

しかし、PDの患者さんはたいてい公費の受給権利を取得されたり、

長期高額療養の対象となる手続きをされているかたがほとんどですので、その差に気がつかないかもしれません。

長期特定疾病高額療養費制度

医療保険において、透析や血友病などの治療を受けるかたの自己負担金を1ヶ月1万円を上限とする制度です。

但し、これは医療機関ごとの額ですので、病院と薬局であれば2万円が上限ということになります。

これは身体障害者の申請をしなくても対象となります。

身体障害者福祉制度

医療保険とは別に、病気の程度(透析前の状態による)に応じて指定医の診断により

手続きをするとこの権利を得ることができます。申請はあくまでもご本人の意思によるものです。

手帳を取得すればいろいろな福祉制度を利用できます。医療費も補助されます。

細かい給付の範囲や制限などはお住まいの自治体によって違います。

例えば、私の勤める薬局は東京にあります。東京にお住まいのかたはお会計がありませんが、

隣接する県にお住まいの患者さんはこの受給者証をお持ちでも、窓口でのお会計が発生してしまいます。

この場合領収書や支払証明書で、患者さんご自身が後日自治体の窓口の方で

手続きしていただき償還してもらいます。

18歳未満の患者さんにはこれ以外の福祉の制度による援助があります。

自治体にもよりますのでお住まいの福祉の窓口で確認されるといいでしょう。

更生医療を受けられるかたは、医療保険の利用と身体障害者手帳をもっていることが前提になります。

 

薬局でケアに必要な物品を購入した場合

薬局で医薬品・医療用具を購入した際の負担金は基本的に、前出の補助の対象になりません。

しかし、受診や調剤の医療費と同様に確定申告の際、医療費控除の対象になりますので、

薬局で物品を購入した際は明細のわかる領収書を発行してもらいましょう。

(注意:薬局で購入しても化粧品類、雑貨は医療費控除の対象になりません)

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