おかしいぞ!「団体生命保険」

近藤さんの裁判を支援する会

第5回総会2001年度の活動方針案を決定!!
 5月25日(金)午後6時30分より、労働会館会議室にて、近藤さんの裁判を支援する会第5回総会が開催されました。会場は、50名を越える参加者の熱気に包まれ、2000年度総括、会計報告が確認され、2001年度の活動方針案が議論されました。
 ここでは、2001年度の活動方針、支援する会代表近森氏の訴えを紹介します。

2001年度の活動方針案

高裁での全面勝利を目指して

はじめに
 6月11日からはじまる名古屋高等裁判所の控訴審から、これまでの傍聴を上回る傍聴を組織して相手を圧倒し続けたいとおもいます。そして、裁判官を激励し「保険金は全額遺族補償」とする、当たり前の判決を行うように力を合わせて運動に取り組みましょう。
 そのため、名古屋市内の会員の皆さんは、必ず裁判日程の一日は、裁判所へ傍聴に出かけるように努力するとともに、支援する会をもう一回り大きくするため、運動に協力していただきますよう呼びかけます。
 なお、川本・松本・荒木さんの控訴審も6月1日から始ました。

行動方針
1.公正判決を求める団体署名について
(1)団体署名

 高裁に向けて公正判決を求める団体署名に取り組みます。これには、すべての会員のみなさんが参加していただき、草の根から、どんな小さな集い、サークルも団体署名をしていただくように呼びかけ、目標は2,000筆をめざします。
(2)その他の取り組み
 高裁への公正判決を求める要請行動や、必要に応じて裁判所包囲の宣伝活動も行います。

2.宣伝を重視して活動を進める
(1)ニュース・ビラの発行
 ニュースの発行は、二ヶ月ごとの発行を原則としながら公判毎の発行も検討していきます。また、必要に応じ臨時の号外も発行します。
 ビラは、署名運動や控訴審毎の宣伝や、法廷報告など随時発行します。 ニュース・ビラの原稿を募集しています。小さなニュース原稿大歓迎です。
事務局までファックスを!052−883−6966
(2)会社前宣伝
 愛知総行動、港総行動、住軽金9争議支援連絡会の行動など住軽金の門前宣伝には積極的に参加します。
(3)街頭宣伝
 街頭宣伝用のテープでの主要ターミナルや三の丸、裁判所を中心に実施する。

3.高裁の傍聴席を満席にする
 6月11日の第1回控訴審をはじめとして、裁判の傍聴動員目標は100名とし、傍聴者の数でも相手を圧倒し、市民の関心の高さを示す。
 6月1日から始まる川本裁判(名古屋高裁)、7月4日の園山・高野裁判(地裁・結蕃の予定)の傍聴にも積極的に参加します。  

4.住友軽金属本社包囲行動
 住軽金名古屋製造所を攻めるとともに、全労連争議総行動や首都総行動の機会に東京本社のある港区労連等の支援を受けて、東京本社包囲の大行動の実現に努力します。  

5.会員拡大と財政確立の「特別カンパ」
(1)会員拡大
 会員のみなさんに訴え会員一人が1名の会員拡大運動をすすめる。 また、近藤裁判を支える支援する会の入会を、これまで署名に協力をしていただいた全国の団体と個人に呼びかけて、早期に500名をめざす。  
(2)特別カンパ  
 本社包囲の総行動など、今秋の闘いを成功させるため「特別カンパ」に取り組みます。目標額は100万円。  

6.事務局体制の確立
 ニュースの発行が軌道にのってきましたが、会員のみなさんとの連携など日常的な活動が充分ではありません。ボランティアで事務局活動に参加していただける方を募集しています。
98,606

7.その他
 控訴審のたたかいを前にして、新聞への「意見広告」、団体生命保険に対する学者・文化人の「声」を集め宣伝する運動等の提案が寄せられています。新聞の「意見広告」などは、世論と運動を広げていく上で、大きなインパクトのある取り組みです。これらも視野に入れながら運動を進めたいと思います。  

◆10万署名の推進状況(支援する会=1997年5月23日より結成)


 回
 数   
提  出
年 月 日

    
  団 体 署 名    個  人  署  名     備  考
 
    提 出 数      累  計       提 出 数        累    計
第14 回 2001年
2月5日
   1 3,266  1,771
     

100,377
2001年12,377筆
第13 回 2001年
2月2日
   0 3,265    651
   

98,606
 
第12 回 2001年
1月31日
   5 3,265  5,905

 97.955
 
第11
 回
2001年
1月12日
   5  3,260  4,050

 92,050
 
第10
 回
2000年
12月12日 
   7 
3,255
11,800
 

 88,000 
2000年
45,115筆 

 

おかしいぞ!「団体生命保険」

支援団体並びに会員の皆様へ

 おかしいぞ!「団体生命保険」近藤さんの裁判を支援する会第5回総会(5月25日労働会館本館)は、多数の会員のみなさんの出席のもとで、新しい活動方針を確認しあいました。その内容は、ニュースに紹介された、総会議案書を見でいただくことにして、直近の法廷の日程ならびに、今秋にむけた運動の大きな取り組みについてお知らせします。
 去る5月22日には、首都大行動に参加して金融庁のほか、はじめてメインバンクの三井住友銀行本店(東京・有楽町)に要請を行いました。
 (元)住友銀行が、傘下の住友軽金属に多額の設備資金を融資し、長期にわたって業界の平均金利をはるかに上回る高金利を吸い上げてきた事実を、有価証券報告書の分析をもとにして明らかにしました。そして、今日に至る過酷な労働実態や、団体生命保険の横取りの背景に、銀行による支配が大きな要因になっていることを追求し争議解決にむけて道義的責住を果たすことを求めました。
 このとりくみには、住軽金9争議支援・愛知連絡会議をはじめ東京労連、束京地評、働くものの健康を守る全国センターなどから大きな力添えをえて行うことができました。
 住軽金の団体生命保険裁判を含める9つの争議は、いずれも今秋が大きな山場になりそうです。支援する会は、住軽金の高圧的な姿勢をただし、話し含いによる解決に応じさせるために、諸団体と協カして名古屋製造所への抗議デモ、本社(東京・新橋)の包囲デモなども計画しています。このとりくみを成功させるには、人、もの、お金がどうしても必要です。
 総会において、早期に500名会員(現在221名)の達成と、100万円の特別カンパのとりくみを行うことを決めました。会員のみなさま方には、この趣旨を理解されて、あらためてご協力をいただきますよう宜しくお願いします。

2001年5月30日 おかしいぞ!「団体生命保険」 近藤さんの裁判を支援する会 

代  表  近 森 泰 彦   

 

おかしいぞ!「団体生命保険」

団体生命保険近藤裁判、控訴審はじまる!

 6月11日、名古屋高等裁判所で近藤裁判の控訴審が始まりました。
 2001年2月に出された地裁判決を、原告と被告の双方が控訴したものです。高裁法廷は支援者で満席となり、熱気ある第1回法廷となりました。  

◆際立つ公序良俗違反「確信犯」の住軽金    
 水野幹男弁護士は、2月の地裁判決を「保険金は遺族の生活保障であると認めた点など画期的ではあるが、原告側として5000万円もの保険金が企業に入ることを容認できない。」ことや「本件は、特に住友軽金属の公序良俗違反が際立っており、極めて悪質であることを今後の裁判で主張したい。」と裁判官に告げました。  
 特に住軽金は保険開始の契約時の文面で、「保険金を遺族に全額渡す」ことを明記してあったことや、故近藤直人さんが団体生命保険を告発後の1994年に更に保険金額を上積みしたこと、地裁判決後の社内掲示(2001年2月)で、保険金は「経営基盤の安定をはかるため」とし、社員の生命を企業と生命保険会社との取り引き材料であると居直るなど、住軽金は「確信犯」で公序良俗違反は明々白々です。
 原告の近藤弘子さんは陳述に立ち、「住友軽金属における死亡事故の多発と本件のような団体定期保険の運用のあり方は、決して無縁ではない。企業による人権侵害が許されないことはもちろんのこと、企業は働くものの命を守る社会的責任があります。」「住軽金は、判決後も全く反省の無い態度です。このような、団体生命保険の濫用を許さないためにも、団体生命保険の本来の趣旨に沿って、保険金は全額遺族に引き渡されるよう求めます。」と静まり返った法廷のなかで毅然とした声で述べました。

◆短期決戦!川本判決以上の到達点を
 法廷終了後、隣接の弁護士会館で支援者集会がもたれ、弁護士からの報告と今後の動きが確認されました。支援の会の近森代表は、「3月に地裁で、住軽金・川本判決で素晴らしい判決が出たが、この近藤控訴審では、川本判決の水準まで引き上げるだけでなく、もっと上に積み上げたい。企業の取り分二分の一論を打破し、労災事故の多発する住軽金へ、社会的責任を問いただす運動を大きくしたい。」と決意を述べました。
 第二回の近藤高裁は、9月5日(水)午後3時から10階1001法廷です。地裁段階で証拠提出や主な主張は出し尽くされているため、高裁での審理は長期間かけずに判決は来年早い時期にでることが予想されます。短期間に裁判所を動かし、世論を盛り上げる運動が必要ですので今後のご協力をよろしくお願いします。

<今後の公判予定> 第2回名古屋高裁  9月 5日(水)午後3時 10階1001法廷

              第3回名古屋高裁 10月15日(月)午後1時30分 場所未定

 

第1回控訴審での近藤弘子さんの陳述

 訴審での審議の開始にあたり一言述べさせていただきます。
 
の夫は、社員の命にかけた生命保険の保険金を遺族に渡さずに会社が受け取ってしまう団体定期保険の実態について、「このような人権侵害は、世界中をみても日本だけだ。誰もが健康で人間らしく働き続けられる職場にするためにも、団体定期保険を本来の主旨どおり遺族保障としで運用させなければ、過労死も、労働災害もなくならない。」と、過労死をなくす運動とともに、団体定期保険の惰報開示に取組んでいました。亡くなる直前の1996年8月は、国連の人権委員会にも訴えに行き、「信じられない!」という反応であったこと、この取組みに確信を深めていました。それだけに、夫の無念さと、許せない人権侵害と、多くの亡くなられた遺族の方々の思いとを力にして、裁判に臨んできました。
 
の春の名古屋地裁での判決や、続く川本判決の判決(甲 182 号証)で「明らかに、従業員が死亡し定場合の遺族の生活保障としての弔慰金制度を予定した保険である。」、また、「遺族保障を抜きにして、他の従業員の福利厚生のために保険金を利用することは、死亡した従業員の生命を利用して他人が利得を得るに等しい」、「保険本来の趣旨・目的を逸脱して団体定期保険を利用することは、……公序良俗に違反するものであって許されない。」という判断をいただき、本当に裁判をやってきて良かったと夫に報告致しました。
 
名古屋地方裁判所判決は、「保険金は遺族の生活保障」とした一方で、夫の死により5000万円に近い保険金を会社が受け取ることを認めています。そしてその理由については、理の通った判断が示されず納得できません。  それとともに、この様な当たり前のことが、なぜ今まで放置されてきたのか。そこに従業員の命を企業の取り引き材料に使って恥じない日本の大企業の体質、保険会社と企業との関係、働く者への人権侵害の実態があると思います。
 それにもかかわらず、住友軽金属は控訴し、受取人は会社であり、「受取保険金の一部を遺族に支払うべき理由はない」「保険収支は赤字であり、…利益は生じていない」と主張しています。
 
のような企業の論理や保険の運用を許しておいては、企業が労働安全衛生に消極的になり、働く者の安全と健康は守られません。住友軽金属の製造現場では、二交替制の13時間にも及ぶ長時間過密労働が常態になっており、現にここ1年だけでも、3人の死亡事故を含む30件余りの労働災害がおきています。別添の新聞記事にあるとおり厚生労働省は、社長を同省に呼び、文書で改善を求めるという異例の措導を行っています。住友軽金属における死亡事故の多発と本件のような団体定期保険の運用のありかたは決して無縁ではないと思います。企業による人権侵害が許されないことはもちろんのこと、企業は働くもののいのちと健康を守る社会的責任があり、その責任は重大であると考えます。
 名古屋地方裁判所の判決直後に
会社は社員に対する説明文を掲示していますが、それによれば保険契約の趣旨・目的として「金融機関としての保険会社との取引関係をより強固なものとして、当社の経営基盤の安定をはかるため」と言う説明をしています。これは、社員の生命と人格を企業と生命保険会社との取り引き材料に使ってきたことを認めたもので、全く反省のない態度です。このような、団体定期保険の濫用を許さないためにも、団体定期保険の本来の趣旨にそって保険金は全額遺族に引き渡されるよう求めます。

2001年6月11日 原告 近藤 弘子



全国初

鈴木龍雄さんの「ぜん息」過労死裁判

名古屋高裁「労災認定」控訴審 判決日延期

再び弁論 6月22日(金)名高裁1001号法廷午前10時

労災認定までご支援をお願い致します

私達は、名高裁の労災認定を待っています! 
◆遺族泣かせの長期審査そして棄却!労災申請から労働保険審査会まで9年半
 1989年11月6日早朝、鈴木龍雄さん(住友電設・中部支社)は、42歳の若さで気管支喘息の発作による呼吸不全で死亡しました。
 遺族は、90年4月名古屋東労働基準監督署に労災申請をしました。「鈴木さんの死亡は業務に起因するもの」と主治医の意見書を提出しましたが、3年後(93年6月)監督署は、申請を棄却しました。
 直ちに、愛知労働基準局・愛知県労災保険審査官に審査請求を提出しましたが、
96年3月末、不当にも棄却し「労災」不支給の決定をしました。
 その後、労働保険審査会に再審査請求を再三行ってきましたが、4年近くも経過したあげく、99年9月末に再審査請求を棄却しました。

◆名古屋地裁、「ぜん息過労死」を認める 住友電設の責任は?
 この間、名古屋地方裁判所に不支給処分取り消しを求め、94年11月提訴していました。裁判でも5年の歳月を費やし、やっと遺族の無念を晴らすときがきました。
 99年9月に名古屋地方裁判所は、鈴木龍雄さんの喘息悪化は、「世界デザイン博覧会の関連工事で責任者として89年5月〜6月の40日間、休みはたった1日、労働時間は411時間、この期間に
過労、ストレスが喘息症状を急激に悪化させた」と業務起因性をみとめる、画期的な判決を出しました。
 この判決は「ぜん息過労死」を認めたはじめてのものです。
 判決内容は、ぜん息の持病のある労働者に対して、過重な労働が死亡の主要な原因であることを認めました。
 同時に、住友電設の労働者への安全・健康に関する配慮義務違反が指摘されました。

◆6月22日最終弁論 判決日は?
 全国で注目されている住友電設(株)鈴木龍雄さんの「ぜん息過労死裁判」は、3月28日が判決予定日でした。判決の二日前に「判決日を4月18日に延期する」と名古屋地裁から連絡があり、その後「主張の補充を出すように」と名古屋東労働基隼監督署長(控訴人)、鈴木さんの代理人(被控訴人)双方に主張補充書の提出を求められています。
 その後、次回弁論を6月22日に再開する旨連絡が入りましたが、判決日は決まっていません。

◆なぜ判決延期になったか?
 主張補充書で求められている内容は、鈴木さんが亡くなる年を4期に分けて、「それぞれの期に於ける業務と気管支喘息増悪、メジヘラ(気管支拡張剤)や喫煙習慣と気管支喘息の増悪の関係を整理せよ」という趣旨のものです。
 つまり、「監督署には、業務との因果関係を」「鈴木さんにはメジヘラ、喫煙習慣について」それぞれ軽視することなく気管支喘息の増悪に関して、双方の否定的な部分の見解をかみ合わせて論じさせようとしています。

◆十分な治療もできず、過重労働が増悪原因
 私たちは、鈴木さんの気管支喘息の発症や増悪は過重業務とストレスが原因であると主張してきました。
 一時的に点滴等の治療が受けられるようになり、小康状態になった時期もあっとはいえ「配転希望」も認められず、現場労働に従事させられたことが過労死につながりました。
 つまり充分な治療もできずに死に至るまで働かなければならなかった労働条件に問題があるといわざるを得ません。
 会社の指示で無理して働きこれで労災認定されないとすれば、被災労働者はもちろん遺族は救われません。
 判決は間近です。最後までみなさんのご支援ご協力で裁判に勝利させてください。宜しくお願いいたします。

鈴木龍雄さんの「ぜん息」過労死裁判を支援する会



5・22首都行動

三井・住友銀行は争議解決に責任をとれ!

愛知健康センター理事 近森 泰彦

 月22日、名古屋から渡辺団長以下総勢12名の代表団を東京に送りました。住友軽金属の9争議、とりわけ焦眉の問題となっている団体生命保険裁判の早期解決のため金融庁と三井銀行本店に対して要請を行いました。
 
融庁では、担当の山口係長が応対し、次のような回答ありました。
@ 係争中の事項であるため、生命保険会社にはコメントできない。
A 遺族の生活保障については、みなさんのおっしゃるとおり約款に明記されている。
B メインバンクに対して、団体生命保険以外の問題はコメントできない。
C ヒューマンバリュー特約は、商品として問題ないと考えている。
 
れに対して、要請団から、従業員に対する周知について
@ 少数組合は無視されている。
A 住軽金では、平成8,9年度は全従業員に対して知らされたが、その後は知らせなくなった。
と具体的に指摘。 これに対して、山口係長は、「更新の場合は、改めて周知しなくてもよい。」と答えました。しかし、参加者からの批判によって、とりあえず?発言を取り消しました。
B 人材の育成は通常の経費に含まれている。従業員が亡くなったとき、会社が2000万円まで自動的に受け取れると言う制度(ヒューマンバリュー特約)は廃止すべきだ。
C 「ふざけてる!」発言(本年2月『保険の収支は赤字で会社は儲かっていない』という住友軽金属の社告文に対する山口係長の見解)は、地元のみなさんに金融庁に対する期待を持たせた。この姿勢で取り組んでほしい。
などの発言が相次ぎました。
 従業員に対する開示の実態や判決の到達点を具体的に示して、担当官庁として当然行うべき指導責任を果たしてもらうように、その都度要請を繰り返すことが必要だと思いました。
 
井・住友銀行には初めて出向きました。本店ビルは、外から見ると変わり映えはしないものの、中に入って、その重厚な造りに立ち止まり目を見張りました。高い天井、シックな大理石づくり壁面に、「栄光の時代」を垣間見る思いがしました。
 総務部上級推進役という肩書きを持った渡辺氏が要請に応じてくれました。
 木村さん(住軽金労働者)が、有価証券報告書をもとにして、旧住友銀行が、傘下(白水会)グループの一員である住軽金から、業界平均を大幅に上回る金利を吸い上げつづけてきたこと、その答えは20年間で約1200億円に上ること(住軽金の年間売上高は2000億円程度)などを図表で示し、住友銀行の過酷な搾取が、最終的に全て労働者に転嫁されてきた経過を説明しました。
 渡辺氏は、「当行は、当事者ではない。要請の趣旨はわかるが、コメントできない。」という態度に終始しました。
 「社長までこの要請書は届けられるか?」との問いに対して、「届けます。」という回答がありました。
 
後はマルエツの本社前宣伝に参加しました。
 原告の内村さんは、会社の態度に悔しさを滲ませて、「あくまで不正をただすために、近藤裁判と共同して頑張りたい。」と決意を述べていました。

事  件      地 裁 判 決  金    額  備       考
近  藤裁  判 「黙示の合意」を認めた 約1,700万円 @裁判長はいずれ  も「1/2論」を固持
 
A名古屋高裁に
  控訴
 
川  本

裁  判
 

・公序良俗に違反
・保険金は遺族のもの
・従業員の死亡によって一番打撃を受けるのは遺族(ヒューマンバリュー特約の不適)
約3,000万円
 
マルエツ(内村)裁  判 保険金は全額会社のもの       0 東京高裁に控訴
 

 京高裁は、裁判判決を四度も引き延ばし、原告や傍聴者の立場を全く配慮しない迷走を続けています。    
 古屋でも東京でも勝つこと。このことが、保険金の横取りを止めさせるために どうしても乗り越えなければならない「山場」になっています。   (以 上)

 


 

マルエツ団体生命保険裁判   

東 京 高 裁 へ 要 請 行 動

 東京のマルエツ団体生命保険裁判支援する会の呼びかけに応えて、5月10日と6月20日に、それぞれ住友9争議愛知支援連絡会から代表を送り、裁判所前で宣伝要請行動を行いました。
 東京地裁は、2000年7月28日、原告(内村さん)本人はもとより、原告側弁護団の申請した証人をことごとく却下して、会社側の言い分を丸飲みにした判決を下しました。
 「保険の掛け金は、会社が支払っているから従業員死亡の場合保険金は会社が受け取って当然」という内容です。またその後の調べによって、裁判長は被告会社が主張もしていない「保険の契約について労働組合の機関誌を通じて従業員に周知した」と偽りの作文を行って、判決文に正当性を持たせていることが明らかになりました。  金融庁は、団体生命保険の趣旨目的は、「遺族補償である」と明言し、会社側の主張に対して「ふざけている!」と否定しました。
 このような保険金横取りを正当する判決が東京高裁で認められてしまうと、住軽金の近藤・川本裁判にも重大な悪影響が考えられます。「東京高裁は、原告本人を初め、証人調べを徹底して行い、公正な判決を下せ!!」という要請を行いました。

 


 

「松井労災裁判」

支援する会の今後の方針

 東海銀行・松井さんの労災認定請求訴訟は、最高裁で上告棄却の不当な判決が4月13日に出されました。支援する会は、判決を不当としながらも、これからは東海銀行を被告とする損害賠償請求裁判に力を入れることにしています。当面、7月18日、東海銀行本店周辺で、早朝ビラまきを実施し、心臓ペースメーカーを入れているような障害者の松井さんに対して、その健康を配慮する義務を果たさず、超過勤務中に殺してしまったこと。超過勤務の実態を記録に残さないで、今もサービス残業を強要している東海銀行の責任を追及していくことになりました。
 運動は、中区、栄の総行動・愛労連の地労委民主化運動とも結合して、幅広く大きな世論を作っていくことにしています。
 松井裁判に勝利することは、今の東海銀行労働者を救うだけでなく、サービス残業をなくし、企業の安全義務の実質的な範囲を確定させ、全労働者の命と健康を守る闘いを前進させることになるのです。
 みなさまの、引き続くご支援をお願いいたします。

<今後の行動日程>
 7月18日(水)AM7:30〜9:00 東海銀行本店前ビラまき
 8月15日(水)AM7:30〜9:00 東海銀行本店前ビラまき
 9月19日(水)AM7:30〜9:00 東海銀行本店前ビラまき

 


 

西日本セミナー報告

 6月16〜17日に徳島で行われた西日本セミナーには、愛知から約10名が参加し、各分科会に分散しました。
 5名は、名古屋発の夜行バスに乗るため、1時間前にアルコールを入れ、翌朝5時20分に徳島駅に着きました。食堂も開店していないので、荷物を宿に預け、徳島城跡、新町などを散歩しました。その後、レンタカーで、鳴門の渦潮や四国霊場一番の霊山時や第一次世界大戦のドイツの捕虜収容所跡、阿波の十郎兵衛屋敷を見学しました。また、閉会後は、眉山や吉野川河口堰を見てきた人もいまいした。
 近日中に、徳島も健康センターができるようです。
 夕食交流会では、220名の紹介がなされ、阿波踊りの講習があり良い汗を流しました。8月の盆踊りに徳島に行きたくなりました。

第2分科会

「職場の労働安全衛生活動」に参加して

「働くルールの確立」を生きた実践に

愛労連副議長 伊豆原 直   

 参加者が220名を越える盛況でした。
 全国どこでもリストラの嵐が吹き、労働者の権利が奪われるなか。長時間労働、過密労働、不払い残業を物語っています。
 セミナーの内容は、本当に心打つ話ばかりで、もっともっと多くの労働者に聞いて欲しい。そして労働者の権利と職場の民主主義の確立のための闘いに参加して欲しいと思います。  
 残念だったのは、あまりにも内容が濃くて時間不足。本来なら二泊三日の内容を一泊二日に詰め込み過ぎと思う。結局、時間が削られるのは「参加者の討論」時間である。少し不満も残った。  
 私は第二分科会に参加したが、急遽「座長」を仰せつかってしまった。当初よりも十名以上も多く参加。会場が満員となり、「議論する安全・衛生」という課題からすると本来でない状況であった。  
 これも内容は非常に良く、大阪の化学一般、京都や岡山の「職場の労働安全衛生運動」の実践に裏打ちされた経験や、「法や規則」はいまでもある。これらを職場で現実に活かす活動のあり方など、感心する報告であった。
 私も名水労で中央安全衛生委員を10年以上もやってきた経験がありますが、専従役員になってから少し労働安全衛生の活動から離れていたので、改めてこの活動を活かすことを教えられた。働くルールがない現状だからこそ、労働安全衛生の取り組みを労働組合の中心的な運動の柱とししなければいけないと考えます。

第3分科会

「メンタルヘルス」分科会報告

愛知健康センター事務局次長 宮崎 脩一

 徳島と岡山の医師による報告があり、第二日目は報告の質問に答える形で進みましたが、講義が長すぎて、交流の時間が少なく、物足りない感じがしました。 
 特にうつ病などで休職したあと職場に復帰するとき、いきなり八時間労働をするのではなく、医師の診断で半日勤務とか、超勤の禁止とか、3ヶ月間経過を見る等の意見がついた場合、就業規則のあるなしにかかわらず、変則勤務を認め、本人の職場復帰を実現する取り組みが、徳島でも一部行われている報告が注目されました。そうした実感を積み重ねて、定着させていく闘いが必要です。

 



裁判などの日程

 愛知健康センターが支援している、過労死認定訴訟などの法廷日程は、以下のとおりです。勝利に向けて、是非、傍聴をお願いいたします。

月 日 事  件  名内  容 法廷などの時間
7月18日 (水)  東海銀行(過労死)松井裁判 宣伝行動  AM7:30〜9:00
東海銀行本店前
7月19日 (木)  地労委民主化会議宣伝行動
スミケイ運輸
   (降格差別)林事件
住軽金(団体生保)
   川本裁判(弁論準備)
AM8:00〜9:00三の丸
地労委(AM10:45)

高裁(PM1:00)
7月25日 (水)  愛知製鋼
(労災・損害賠償)林裁判
東海銀行
(過労死)松井裁判
地裁1101
   (AM10:00)
地裁1101
   (PM 4:00)
8月22日 (水) スミケイ運輸
    (降格差別)林事件
地労委
 (PM1:00〜3:00)
9月5日 (水)  鈴木過労死裁判
住軽金(強制出向)
        鈴木裁判
団体生命保険近藤裁判
高裁 (AM10:00)

地裁(PM1:30)
高裁(PM3:00)
9月12日 (水) 大同特殊鋼(過労自殺)
        吉川裁判
地裁1101
 (PM1:10〜2:30)
10月15日 (月) 団体生命保険近藤裁判 高裁1101
 (PM1:30〜)
10月31日 (水) スミケイ運輸(団体生保)
       園山・高野裁判
 
地裁(PM1:00)
 

 

 

総会までの機関会議・全国センターなどの日程

 第11期愛知健康センター総会までの日程です。

7月8日(日)愛労連大会 サン笠寺

8月2日(木)第6回理事会 18:30 労働会館2F小会議室

8月25日(土)第11期愛知健康センター総会 13:30開会 

       場 所:労働会館2F会議室
 各加盟単組、個人会員各位の積極的な参加、発言をお願いいたします。