「鈴木龍雄さんの『過労死裁判』を支援する会」の活動

「団体定期生命保険金(1億円)引き渡し」訴訟と
        「損害賠償(1億1千万円)請求」訴訟で和解

二つの訴訟の和解を詳細に紹介

鈴木龍雄過労死裁判・労災判決言い渡し

労災認定・勝利判決を勝ち取る!
 
 (1999年9月13日(月) 名古屋地方裁判所1101法廷)
労災認定・勝利判決の詳細を紹介

 マスコミも鈴木龍雄過労死判決には大きな関心を示し、中日新聞では、大々的に報道されました。新聞報道された内容やご遺族のコメントを紹介します。


労災認定を求めて10年《闘いの経緯》

◇1989年11月 6日 鈴木龍雄(42歳)死亡
◇1990年 4月27日 名古屋東労働基準監督暑へ労災申請
◇1993年 6月24日 労災不支給決定
◇1993年 7月21日 愛知「労災保険審査官」に審査請求提出
◇1994年11月30日 不支給処分取消し請求訴訟提訴
◇1996年 3月29日 審査請求棄却
◇1996年 3月30日 労働保険審査会へ不服申立て再審査請求提出
◇1999年 9月13日 名古屋地裁 労災認定勝訴判決
◇1999年 9月27日 名古屋東労働基準監督署控訴
◇1999年12月 1日 労働保険審査会不服申立て再審査請求棄却

しかし、労働省(名古屋東労働基準監督署長)は不当にも控訴
許せない! 労働省の控訴は人道的にも許されない

 名古屋地方裁判所の判決に対して、労働省(労働監督署長)は1999年9月27日に控訴しました。10年
目にして、やっと労災と認定され、遺族救済に道が開かれたにもかかわらず、控訴した労働省の姿勢は許されま
せん。
 労働者の権利を守ることが、労働行政の本来の任務であり、労災補償は「労働者の救済など」を目的にしてい
ることから、労働省は判決を厳粛に受け止め、これ以上遺族を苦しめることの無いように控訴は取り下げるべき
です。

住友電設は、保険金1億2万円を引き渡せ!

 住友電設は、社員の鈴木龍雄さんの遺族補償であるはずの団体定期保険金・1億2万円を密かに受け取っていました。この団体保険金の裁判でも、会社は一貫して誠意のない態度に終始しています。名古屋地裁が重大な過失ありと認めた住友電設を、社会的にも包囲し、誤りを認めさせることが必要です。  

控訴された怒りを胸に
      労働省の控訴は絶対に許しません

 皆様にご支援いただき、長い間闘ってきました労災認定の裁判は、私共の主張を認め勝利しました。本当に嬉しい判決でした。
ところが判決に対し監督署長は控訴しました。労災申綿から10年目、労働者の救済制度としての本来の役割を果たさないで、更に割こ遺族を苦しめる非人道的な労働省は何なのでしうか?


 一番助けてもらいたい時に、就学援助金を受けられず裁判までさせ、判決が出ても控訴して、どこまで争うのでしょうか?
 
 心静かに暮らさせて欲しいと、つくづく思います。控訴された以上闘うしかありませんが、この怒りを高裁勝利へと、結びつけたいと思います。

 これからも、ご支援下さいますようお願い致します。

                                原告 鈴木美穂


   鈴木龍雄「過労死裁判」とは?

 住友電設(株)中部支社の技師、鈴木龍雄さんは、1989年11月、苛酷な現場作業で喘息を悪化させ、過労死しました。遺族の鈴木美穂夫人は、

    
・「団体生命保険金(1億円)引き渡し」訴訟
    
・「損害賠償(1億1千万円)」訴訟
    ・「労働災害認定」訴訟


の3つ認定を求めて、名古屋地方裁判所に提訴しています。これを
鈴木龍雄「過労死裁判」と言います。

 苛酷な工事現場で喘息が悪化

 1988年、名古屋での「世界デザイン博」コンパニオン宿舎の電気設備工事を担当した鈴木さんは、工期も短く、部下も少ない中で、長時間労働が続き気管支喘息を急激に悪化させました。しかも、この間、点滴のための十分な通院もできない状態でした。


 主治医は「仕事が原因」と証言

 「喘息の増悪の原因は仕事にある。埃っぽい所とストレスを避けるようにと、本人にも伝えていた。」と、主治医は裁判で証言しています。

 また、裁判の被告(労働行政側)の証人(医師)も、鈴木龍雄さんが従事していた現場は
    
「有機粉塵や無機粉塵があり、喘息悪化は完全に否定しない。」

さらに、
「過労・ストレスが喘息の増悪の原因になりうる」とも証言しています。


 職場の配置転換を希望
    ……しかし、
会社に認められず、再び工事現場で勤務

 世界デザイン博の工事終了後、鈴木さんは「内勤」の職場への配置転換を希望しました。
しかし、会社はこれを受け入れず、東名高速道路、東郷サービスエリアの現場工事の担当を命じました。
 その結果、鈴木さんはますます喘息を悪化させ、1998年11月、激しい発作に襲われ、遂に帰らぬ人となりました。


 住友電設(株)は社員の生命で大儲け

 住友電設(株)は、「団体定期保険」契約を結び、鈴木龍雄さんの「過労死」で、総額10,002万円の生命保険金を受け取っていることが判明しました。
 会社は、この保険金をまるまる懐に入れ、遺族には香典10万円、退職金350万円などを払っただけでした。


 保険金受け取りをひた隠しにする住友電設

 住友電設(株)は、団体定期保険加入をひた隠しにし、鈴木さんの場合も、遺族にはウソの口実で何通もの死亡診断書を提出させ、四社の生命保険会社から総額10,002万円もの保険金を密かに受け取っていました。
 何通もの死亡診断書を不審に思った遺族が問い合わせても会社は回答をせず、裁判所の調査で初めて明らかになり、会社は、しぶしぶ、保険金を受け取っていたことを認めました。



 中京TVニュース番組
        
「納得が行かないコーナー」でも告発

 「労働者が死亡すると会社が儲かる」こんな無茶苦茶な団体生命保険については、マスコミも大きく取り上げ社会問題になっています。全国の企業の6割以上、大企業では8割がこの団体生命保険に加入していると言います。


遺族鈴木美穂さんの話

 「夫は42歳という若さで亡くなりました。退職金などは350万円。会社にとっては1億円。夫が哀れでならない。 どうしても労災認定を勝ち取り、裁判でも勝利したい。


鈴木龍雄さんの『過労死裁判』を支援する会 事務局
  
・愛知県一宮市大江2−7−24 一宮地区労連内
     TEL
(0586)72−9728
     FAX(0568)24−5124
  
・名古屋市熱田区沢下町8−18 愛労連
     TEL
(052)871−5433
     FAX(052)871−5618

 有り難う御座いました。
   
またのお越しをお待いたしております。

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