山梨県 甲府市 の 税理士事務所 / 山梨県 甲府市 の 会計事務所 / 井上卓己税理士事務所 / 井上会計事務所
井上会計事務所はTKC全国会会員です。TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。


聞き慣れない言葉だと思いますが、当事務所のスタッフが毎月お客様の会社にうかがって以下の業務を致します。

〈証憑書類の整理・保存〉
領収書・請求書等、取引の事実を証明する書類を正しく収集・整理・保存できるよう応援します。

〈記帳・起票〉
伝票の書き方やファイリングの仕方、各種会計帳簿の作成の応援をします。

〈会計処理〉
効率的な会計システムを導入し、最適な経理事務の基盤づくりを応援します。

〈会計資料・会計記録の照合〉
会計資料・会計記録の適法性、整理明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめかつ指導します。

なぜ会計巡回監査が必要なのか?

井上会計事務所では、毎月1回以上、当事務所の担当者がお客様の所へご訪問させて頂きます。
お客様をあらゆる法的なリスク(危険)から守り、さらに永続的な発展をお手伝いするためには、正確な記帳にもとづく経営資料が必要だからです。

しかし、いくら正確な資料でも、それが半年も前のものであれば高度情報化社会のもとで経営者が判断を下す資料としては、不十分です。

つまり、正確でタイムリーな資料を提供するために毎月1回以上の訪問を実施しているのです。
その際、会計資料ならびに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめます。

なぜこのような体制をとっているのかというと、税理士法は、税理士業務を行う職業会計人に対し、「真正の事実」を確保するために、「相当注意義務」を課しています。
これを正しく実行するためには、お客様から会計事務所に会計資料を持参させることを常態とすることは出来ません。
なぜならば、わが国では、お客様による会計資料の持参は、会計資料の質または量に関する不当な限定が加えらる可能性を与えるからです。

ですから、井上会計事務所では「相当注意義務」の完全な履行のため、毎月1回以上の訪問を行っています。

また、会社の現状把握および経営方針の決定に役立つアドバイスをするための資料を得るためには、お客様の会計資料および会計記録を正確なものにする必要があります。
すなわち、的確な情報とアドバイスとをお客様に提供するためにも、毎月1回以上の訪問を行っています。

巡回監査についてのお問い合せはこちらをクリック



Copyright (C) 2004  ITAO All rights reserved.
TOP/最新情報‖‖ご挨拶‖‖経営情報‖‖業務案内
事務所概要‖‖お問い合わせ‖‖リンク‖‖免責事項

井上卓己税理士事務所/有限会社 井上会計事務所
山梨県 甲府市 徳行 2丁目 16-13
TEL 055-227-6688   FAX 055-227-6691