MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C7C329.16741410" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C7C329.16741410 Content-Location: file:///C:/D05749D0/d-1-0.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 道州制について(A= 297;)

= 5297;.市町村合併と地ਬ= 1;分権の流れ

1.1 市町村数の変遷

明治の大合&= #20341;

 明治21年までは江戸時É= 95;から引き継がれた自= 然集落が71,314あった。明治22年近代的地方自Ė= 35;制度である「市制町= 村制」を施行し、約300500戸を標準規&= #27169;として全国的な町= 449;合併が行われた結果= ;、39市、15,820町村となり町村ਤ= 8;は約5分の1になっ&= #12383;。

大正時代

 その= 4460;人口の増加と都市ࡏ= 0;が進み、大正11年には911,242町、10,982村、計12,315市町村となり、ߣ= 7;後も市と町が増え、&= #26449;が減り、市町村数 = 399;少しずつ減少してい= ;った。

昭和の大合併&#= 12305;

 戦後= 2398;昭和2010月には、205市、1,797町、8,518村、計10,520市町村であ&= #12387;たが、昭和22年5月に地方自Ė= 35;法が施行され、昭和= 2810月、286市、1,966町、7,616村、計9,868市町村とな&= #12426;、町村合併促進法 = 364;施行された。これは= ;新制中学校1校を設&#= 32622;管理するのに必要{= 94;人口として、町村は= 8,000人以上の住民を੍= 7;するのを標準とし、&= #26356;に昭和31年に新市町村建š= 73;促進法が出され、町= 村数を約3分の1に= 8187;少することを目途ӗ= 2;した。この結果昭和<= /span>36年には556市、1,935町、981村、計3,472市町村とな&= #12426;、市町村数はほぼA= 299;分の1になった。=

昭和・平成の大合Ë= 41;&#= 12305;

 昭和40年4月には、560市、2,005町、827村、計3,392市町村とな&= #12387;ていたが、市町村= 512;併の特例に関する法= ;律(申請期限平成17年3月31)が施行された。Ӗ= 1;の後平成11年7月には地方Ñ= 98;権一括法も施行され= たが、平成18年4月には778市、845町、197村、計1,820市町村とな&= #12387;た。しかし更に市= 010;村の合併は必要であ= ;るとの判断から、平&#= 25104;17年4月より市町Ĉ= 49;合併特例新法が5年= 間有効ということで= 6045;行され現在に至っӗ= 0;いる。

 

        

 

 

 

 

       備   考= ;

明治22年4月

 39

  15,820

 15,859

前年市制町= ;村制施行で71,314より激減

大= ;正11

  91

 1,242

 10,982

 12,315

 

昭= ;和2010

 205

 1,797

  8,518

 10,520

 

昭= ;和2810

 286

 1,966

  7,616

  9,868

22年地方自治法、28年町村合併促進= 861;

昭= ;和36年6月

 556

 1,935

   981

  3,472

31年6月新市町村= 314;設促進法施行

昭= ;和40年4月

 560

 2,005

   827

  3,392

市町村合併= ;特例法施行

平= ;成18年4月

 778

  845

   197

  1,820

17年より市町村合= 341;特例新法施行

= 2288;

 

1.2 市町村&#= 21512;併の背景は何か?

 = 明治以来市町村合併= 2364;進められてきたがӌ= 9;その背景として主な&= #38917;目を5点挙げてみ = 427;。

Σ= 2;地方分権の推進 

 平成11年、地方分権一ý= 24;法が出て、自己決定= ・自己責任のルール= 2395;基づく行政システӣ= 2;の確立が求められて&= #12356;るが、各地域が個= 615;ある多様な行政施策= ;を展開するには、一&#= 23450;の規模と能力(権限、人材、೦= 1;力)が必要であるӍ= 0; 

Σ= 3;少子高齢化の進展

 少子= 9640;齢化から人口減少୸= 6;態が始まってきたが&= #12289;市町村が提供する = 469;ービスの水準を確保= ;するためには、ある&#= 31243;度の人口の集積がõ= 17;要である。

Σ= 4;広域的な行政需要の&= #22679;大

 人々= 2398;日常生活圏が拡大ӕ= 7;るに伴い、現在の市&= #30010;村の区域を越えた"= 892;政需要が増大してお= ;り、新たな市町村経&#= 21942;の単位が求められ{= 90;いる。

Σ= 5;効率的行政改革の推&= #36914;

 国・= 2320;方を通じて、極めӗ= 0;厳しい財政状況にあ&= #12427;中、国・地方とも = 289;より一層簡素で効率= ;的な行財政運営が求&#= 12417;られており、更にÇ= 68;層の行政改革の推進= が必要である。

= ⑤昭和の大&#= 21512;併(昭和30年前後)か= 2425;50年が経過し、時ߣ= 5;が変化

 例え= 2400;、交通、通信手段Ӕ= 4;飛躍的に発展してい&= #12427;が、それに対応し = 390;新たな市町村経営の= ;単位が求められてい&#= 12427;。

 以上= 2398;背景から基礎自治= 0307;である市町村の行ฐ= 1;政基盤を強化する必&= #35201;があり、そのため= ;の必要な手段として市町村合併が進めӚ= 5;れている。現在の市&= #30010;村数は1,820であ= ;るが、更に合併を進&#= 12417;て1,000位に= ;しようという案と約300に集= ;約しようという2案&#= 12364;現在ある。

 

 

1.3 市町村= 合併のメリット

 = 市町村合併により行= 5919;基盤の強化をはかӚ= 8;ば、住民にとって次&= #12398;ようなメリットが = 354;る。

Σ= 2;住民の利便性の向上<= /span>

  旧市町村の境界ӛ= 4;越えて、学校とか保&= #32946;所などの公共施設 = 398;利用・サービスが可= ;能になる。

Σ= 3;サービスの高度化・&= #22810;様化

 保健= ;師や診療所など、専&#= 20219;の職員・組織を置{= 67;ことが出来るように= なり、より多様な行= 5919;施策の展開が可能ӗ= 5;なる。

Σ= 4;広域的なまちづくり&= #12288;

 広域= 0340;な視点にたって、྆= 9;力ある美しいまちづ&= #12367;りをより効率的に= 455;施できる。

Σ= 5;行財政の効率化

 合併= 2395;よって、それぞれӗ= 8;まちが別々に行って&= #12356;た仕事をまとめる = 398;で、市町村の三役= (首長、助役、収ࠣ= 7;役)や議会の議員がࠤ= 0;国では大幅に減少し&= #12289;人件費だけでも大= 133;に削減され、行財政= ;の効率化が図れ、こ&#= 12428;からは市町村の時&#= 20195;になる。

 

 

1.4 市町村= 合併特例新法とは=

 = 既に市町村合併特例= 7861;で市町村数は1,820となり、村のなӔ= 7;なった県が13、村の数が1つ{= 98;府県が11となったが、全Þ= 69;的に健全な基礎自治= 体を作るには尚市町= 6449;合併が必要というශ= 1;地から、平成17年4月より5年ž= 91;の時限立法で市町村= 合併特例新法ができ= 2383;。

Σ= 2;合併特例区制度等の&= #21109;設

 合併= 8306;係市町村の協議でӌ= 9;1又は2以上の旧市&= #30010;村単位に法人格を= 377;する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置でき、区長ӛ= 4;置き、住所表示にそ&= #12398;名称を使う事がで = 365;る。

= ②市町村の&#= 21512;併に関する障害をƁ= 00;去するための特例措= 置

 地方= 1246;の不均一課税、議ࡼ= 9;の在任特例等、現行&= #21512;併法の特別措置は= 522;本的に存置。但し合= ;併特例債は廃止し、&#= 21512;併算定替は、現行{= 98;特例期間10年を段階的に5ñ= 80;に短縮する。

Σ= 4;市町村合併推進のた&= #12417;の方策

○総務= 823;臣が、市町村の合併= ;を推進するための基&#= 26412;方針を策定する。

○それ = 395;基づき、市町村合併= ;推進審議会の意見を&#= 32884;き、都道府県が合Ë= 41;推進構想を策定。

○都道= 220;県知事は、構想に基= ;づき、申請に基づき&#= 24066;町村合併調整委員|= 34;任命し、合併協議会= に係る斡旋、調停が= 2391;きる。又合併協議ߩ= 0;設置の勧告、議会が&= #21542;決したら住民投票 = 434;請求できる。市町村= ;の合併に関する協議&#= 12398;推進に関し、勧告|= 34;行う事が出来る。

 

 

1.5 地方分= 権の推進と地方分権= 9968;括法

 = 平成5年6月地方分= 7177;の推進に関する決෱= 6;が衆議院及び参議院&= #12391;行われ、平成7年A= 301;月には地方分権推進= ;法が可決し、同年7&#= 26376;には地方分権推進å= 96;員会が発足した。以= 後平成1011月まで5次に亘|= 27;勧告が出され、平成= 11年7月地方分権Ç= 68;括法が成立し、平成= 12年4月施行とな{= 87;た。

 地方= 0998;権一括法には宮内ॳ= 3;・科学技術庁を除く&= #20840;省庁、24府省庁・委員会{= 95;関係する475件の改正法律をӗ= 2;りまとめたもので、&= #27861;律本体で1200頁強、要綱、新ਰ= 7;、参照条文を合わせ&= #12427;と4000頁弱という膨大ӗ= 4;分量の法案となって&= #12356;る。

 地方= 0998;権一括法の特徴をව= 1;約すれば以下の8項&= #30446;となる。

Σ= 2;国と地方公共団体が&= #20998;担すべき役割の明= 906;化

 地方= 0844;共団体は、住民福ఠ= 9;の増進を図ることを&= #22522;本として、地域に = 362;ける行政を自主的か= ;つ総合的に実施する&#= 24441;割を担う。

 国は= 2289;国際社会におけるࢲ= 9;家としての存立にか&= #12363;わる事務、全国的 = 395;統一して定めること= ;が望ましい事務や全&#= 22269;的な規模で又は視Ġ= 57;で行うべき施策や事= 業の実施、等を重点= 0340;に担う。

= ②機関委任&#= 20107;務制度の廃止とこ|= 28;に伴う新たな事務区= 分の創設

 これ= 2414;で都道府県知事や०= 6;町村長を国の出先機&= #38306;とみなして事業を"= 892;わせていたものを機= ;関委任事務と言い、&#= 37117;道府県の事務の7ʍ= 74;8割、市町村の事務= の3~4割を占めて= 2356;たが、地方公共団߮= 7;の長に対する国の包&= #25324;的な指揮監督権を= 259;止し、地方公共団体= ;が処理する事務を新&#= 12383;に自治事務と法定Ö= 63;託事務とに区分する= こととなった。

 尚機= 8306;委任事務の廃止に߫= 6;い、国が直接実施す&= #12427;事務に変更された = 426;、事務自体が廃止さ= ;れたり、自治事務に&#= 22793;更されたものもあ|= 27;。

 又法= 3450;受託事務では地方෱= 6;会の権限が及ぶこと&= #12420;、条例を制定でき = 427;ことなど幾分地方の= ;主体性を発揮する条&#= 20214;が広がったが、尚Ė= 61;定受託事務が多すぎ= ると意見もあり、今= 4460;その事務区分を適ऩ= 2;、適切に見直す旨の&= #26465;文が国会審議で追= 152;された。

Σ= 4;地方事務官制度の廃&= #27490;

 機関= 2996;任事務制度の廃止ӗ= 5;伴い、この制度を前&= #25552;として成り立って = 365;た地方事務官制度を= ;すべて廃止すること&#= 12392;した。(社会保険関係ӌ= 9;職業安定関係など)

Σ= 5;国の関与の見直し

 国に= 2424;る地方への関与はӌ= 9;法令に根拠をもたな&= #12356;ものは認められな = 367;なり、自治事務、法= ;定受託事務ごとに、&#= 38306;与の基本類型が置{= 63;れることになった。= 又関与を行う場合も= 2289;原則として書面にӚ= 4;るなどのルールも定&= #12417;られた。更に関与 = 364;廃止されたり、関与= ;が縮減されたものも&#= 27810;山ある。又国と地Ą= 41;公共団体との間に係= 争処理の仕組みも作= 2425;れた。

Σ= 6;権限移譲の推進

 国と= 2320;方公共団体との役࠾= 6;分担の原則を踏まえ&= #12390;、国から都道府県 = 289;都道府県から市町村= ;への権限移譲を行う&#= 12371;ととした。又人口20万人以上の市は&#= 29305;例市として都道= ;府県の一定の権限を&#= 21253;括的に移譲する新{= 75;い制度も設けられた= 。

Σ= 7;必置規制の見直し

 国が= 7861;令により一定の職ࡼ= 9;や組織の設置を全国&= #19968;律に地方公共団体 = 395;義務付けることを廃= ;止又は緩和し、柔軟&#= 12394;設置を可能とするÉ= 07;にした。

Σ= 8;地方公共団体の手数&= #26009;に関する規定の整= 633;

 機関= 2996;任事務制度の廃止ӗ= 5;伴い、手数料につい&= #12390;は、すべて条例で= 450;めることとした。尚= ;全国的に統一した取&#= 12426;扱いが特に必要とŢ= 69;められる手数料につ= いては、原則として= 5913;正後の地方自治法ӗ= 1;一括して定められて&= #12356;る。

Σ= 9;地方公共団体の行政&= #20307;制の整備・確立<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:"MS Mincho";mso-hansi-font-family:"Times = New Roman"; letter-spacing:0pt'>

 今回= 2398;地方分権改革をよӚ= 6;効果的にするために&= #12289;地方公共団体の行$= 001;政能力の一層の向上= ;と行政体制の整備確&#= 31435;が強く求められる{= 71;とになる。このため= 、自主的な市町村合= 0341;の推進、地方議会ӗ= 8;活性化、中核市の指&= #23450;要件の緩和等を行 = 358;事にしている。

 自主= 0340;な市町村合併の推๫= 4;では、旧市町村の区&= #22495;ごとに置くことが = 391;きる地域審議会の設= ;置、合併特例措置の&#= 21109;設、普通交付税のļ= 39;定の特例期間の延長= 等を行い、地方議会= 2398;活性化では議案提࠲= 6;要件や修正動議発議&= #35201;件の緩和、議員定= 968;制度の見直しを行う= ;ことにしている。又&#= 20013;核市では昼夜間人Ö= 75;比率の要件を廃止し= 、平成12年4月、全国で川崎市をはじめ5市が১= 1;定対象となることに&= #12394;る。

 

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