MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C792B3.EF61BDF0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C792B3.EF61BDF0 Content-Location: file:///C:/B13415D1/d-1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 道州制について(A= 297;)

1.市町村合併ӗ= 2;地方分権の流れ

1.1 = 288;市町村数の変遷=


明治の大合併

z= 88;明治21年までは江戸&#= 26178;代から引き継がれ{= 83;自然集落が71,314あった。明= 7835;22年近代的地方&#= 33258;治制度である「市Ò= 46;町村制」を施行し、= 約300500戸を標= 準規模として全国的= 2394;町村合併が行われӖ= 3;結果、39市、15,820町村となり町村ă= 68;は約5分の1になっ= た。

大正時代

z= 88;その後人口の増加と= 都市化が進み、大正11年には911,242町、10,982村、計12,315市町村とな= 2426;、以後も市と町がࣛ= 9;え、村が減り、市町&= #26449;数は少しずつ減少 = 375;ていった。

昭和の大合併

z= 88;戦後の昭和2010月には= 、205市、1,797町、8,518村、計10,520市町村であ= 2387;たが、昭和22年5月に地方&#= 33258;治法が施行され、ą= 57;和2810月、<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"Times New R= oman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>286市、1,966町、7,616村、計9,868市町村とな= 2426;、町村合併促進法Ӕ= 4;施行された。これは&= #26032;制中学校1校を設 = 622;管理するのに必要な= ;人口として、町村は8,000人以上の住= 7665;を有するのを標準ӗ= 2;し、更に昭和31年に新市町村&#= 24314;設促進法が出されz= 89;町村数を約3分の1= に減少することを目= 6884;とした。この結果਷= 7;和36年には556市、1,935町、981村、計3,472市町村とな= 2426;、市町村数はほぼᦁ= 9;分の1になった。

昭和・平成の&#= 22823;合併

z= 88;昭和40年4月には、560市、2,005町、827村、計3,392市町村となってӓ= 6;たが、市町村合併の&= #29305;例に関する法律(申請期限平成17年3月31)が施行された。そ&#= 12398;後平成11年7月には地&#= 26041;分権一括法も施行{= 73;れたが、平成18年4月には778市、845町、197村、計1,820市町村となったӍ= 0;しかし更に市町村の&= #21512;併は必要であると = 398;判断から、平成17年4月より市&#= 30010;村合併特例新法がʍ= 01;年間有効ということ= で施行され現在に至= 2387;ている。


 

        

 

 

 

 

       備 ӌ= 8; 考

= 6126;治22年4月

 39

  15,820

 15,859

= 1069;年市制町村制施行ӗ= 1;71,314より激減

大正11

  91

 1,242

 10,982

 12,315

 

昭和2010

 205

 1,797

  8,518

 10,520

 

昭和2810

 286

 1,966

  7,616

  9,868

22年地ਬ= 1;自治法、28年町村合併促= 進法

昭和36年6月

 556

 1,935

   981

  3,472

31年6੍= 6;新市町村建設促進法&= #26045;行

昭和40年4月

 560

 2,005

   827

  3,392

= 4066;町村合併特例法施ඡ= 2;

平成18年4月

 778

  845

   197

  1,820

17年よӚ= 6;市町村合併特例新法&= #26045;行

 =

 =

1.2 = 288;市町村合併の背景は= ;何か?


z= 88;明治以来市町村合併= が進められてきたが= 2289;その背景として主ӗ= 4;項目を5点挙げてみ&= #12427;。

&#= 9312;地方分権の推進 

z= 88;平成11年、地方分権&#= 19968;括法が出て、自己ĕ= 70;定・自己責任のルー= ルに基づく行政シス= 2486;ムの確立が求めらӚ= 8;ているが、各地域が&= #20491;性ある多様な行政= 045;策を展開するには、= ;一定の規模と能力(権限、人材、&#= 33021;力)が必要である&#= 12290; 

&#= 9313;少子高齢化の進展

z= 88;少子高齢化から人口= 減少状態が始まって= 2365;たが、市町村が提ߵ= 9;するサービスの水準&= #12434;確保するためには = 289;ある程度の人口の集= ;積が必要である。

&#= 9314;広域的な行政需要ӗ= 8;増大

z= 88;人々の日常生活圏が= 拡大するに伴い、現= 2312;の市町村の区域をว= 4;えた行政需要が増大&= #12375;ており、新たな市= 010;村経営の単位が求め= ;られている。

&#= 9315;効率的行政改革の৷= 2;進

z= 88;国・地方を通じて、= 極めて厳しい財政状= 7841;にある中、国・地ਬ= 1;とも、より一層簡素&= #12391;効率的な行財政運= 942;が求められており、= ;更に一層の行政改革&#= 12398;推進が必要であるz= 90;

⑤&#= 26157;和の大合併(昭和30年前後)か= 2425;50年が経過し= 2289;時代が変化

z= 88;例えば、交通、通信= 手段が飛躍的に発展= 2375;ているが、それにळ= 0;応して新たな市町村&= #32076;営の単位が求めら = 428;ている。

z= 88;以上の背景から基ĵ= 90;自治体である市町村= の行財政基盤を強化= 2377;る必要があり、そのため= ;の必要な手段として市町村合併が進めӚ= 5;れている。現在の市&= #30010;村数は1,8201,000300

 

1.3 = 288;市町村合併のメリッ= ;ト


z= 88;市町村合併により行= 政基盤の強化をはか= 2428;ば、住民にとってશ= 5;のようなメリットが&= #12354;る。

&#= 9312;住民の利便性の向ߍ= 8;

  旧市町村の境&#= 30028;を越えて、学校と{= 63;保育所などの公共施= 設の利用・サービス= 2364;可能になる。

&#= 9313;サービスの高度化ӥ= 9;多様化

&#= 12288;

&#= 9314;広域的なまちづくӚ= 6; 

z= 88;広域的な視点にたっ= て、魅力ある美しい= 2414;ちづくりをより効஍= 5;的に実施できる。

&#= 9315;行財政の効率化

z= 88;合併によって、それ= ぞれのまちが別々に= 4892;っていた仕事をまӗ= 2;めるので、市町村の&= #19977;役(首長、助役、&#= 21454;入役)や議会の議員&#= 12364;全国では大幅に減ë= 69;し、人件費だけでも= 大幅に削減され、行= 6001;政の効率化が図れӌ= 9;これからは市町村ӗ= 8;時代になる。


 

1.4 = 288;市町村合併特例新法= ;とは


z= 88;既に市町村合併特例= 法で市町村数は1,820となり、村= 2398;なくなった県が13、村の数が1&#= 12388;の府県が11となったが、&#= 20840;国的に健全な基礎Ō= 58;治体を作るには尚市= 町村合併が必要とい= 2358;見地から、平成17年4月より5&#= 24180;間の時限立法で市Ĭ= 10;村合併特例新法がで= きた。

&#= 9312;合併特例区制度等ӗ= 8;創設

z= 88;合併関係市町村の協= 議で、1又は2以上= 2398;旧市町村単位に法ߟ= 4;格を有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置でき、区長をಾ= 2;き、住所表示にその&= #21517;称を使う事ができ = 427;。

②&#= 24066;町村の合併に関す|= 27;障害を除去するため= の特例措置

z= 88;地方税の不均一課税= 、議員の在任特例等= 2289;現行合併法の特別৷= 4;置は基本的に存置。&= #20294;し合併特例債は廃= 490;し、合併算定替は、= ;現行の特例期間10年を段階的に&#= 65301;年に短縮する。

&#= 9314;市町村合併推進のӖ= 3;めの方策

χ= 5;総務大臣が、市町村&= #12398;合併を推進するた = 417;の基本方針を策定す= ;る。

χ= 5;それに基づき、市町&= #26449;合併推進審議会の= 847;見を聴き、都道府県= ;が合併推進構想を策&#= 23450;。

χ= 5;都道府県知事は、構&= #24819;に基づき、申請に= 522;づき市町村合併調整= ;委員を任命し、合併&#= 21332;議会に係る斡旋、ţ= 19;停ができる。又合併= 協議会設置の勧告、= 5696;会が否決したら住૎= 5;投票を請求できる。&= #24066;町村の合併に関す = 427;協議の推進に関し、= ;勧告を行う事が出来&#= 12427;。


&nbs= p;

1.5 = 288;地方分権の推進と地= ;方分権一括法


z= 88;平成5年6月地方分= 権の推進に関する決= 5696;が衆議院及び参議༉= 8;で行われ、平成7年&= #65301;月には地方分権推$= 914;法が可決し、同年7= ;月には地方分権推進&#= 22996;員会が発足した。É= 97;後平成1011月まで= 5次に亘る勧告が出= 2373;れ、平成11年7月地方分&#= 27177;一括法が成立し、ñ= 79;成12年4月施行と&#= 12394;った。

z= 88;地方分権一括法には= 宮内庁・科学技術庁= 2434;除く全省庁、24府省庁・委員&#= 20250;に関係する475件の改正法律&#= 12434;とりまとめたもの{= 91;、法律本体で1200頁強、要綱、&#= 26032;旧、参照条文を合|= 31;せると4000頁弱という膨&#= 22823;な分量の法案とな{= 87;ている。

z= 88;地方分権一括法の特= 徴を要約すれば以下= 2398;8項目となる。

&#= 9312;国と地方公共団体Ӕ= 4;分担すべき役割の明&= #30906;化

z= 88;地方公共団体は、住= 民福祉の増進を図る= 2371;とを基本として、ࢸ= 0;域における行政を自&= #20027;的かつ総合的に実= 045;する役割を担う。=

z= 88;国は、国際社会にお= ける国家としての存= 1435;にかかわる事務、ࠤ= 0;国的に統一して定め&= #12427;ことが望ましい事= 209;や全国的な規模で又= ;は視点で行うべき施&#= 31574;や事業の実施、等|= 34;重点的に担う。

②&#= 27231;関委任事務制度のò= 59;止とこれに伴う新た= な事務区分の創設=

z= 88;これまで都道府県知= 事や市町村長を国の= 0986;先機関とみなしてߚ= 7;業を行わせていたも&= #12398;を機関委任事務と#= 328;い、都道府県の事務= ;の7~8割、市町村&#= 12398;事務の3~4割をÕ= 44;めていたが、地方公= 共団体の長に対する= 2269;の包括的な指揮監௰= 3;権を廃止し、地方公&= #20849;団体が処理する事= 209;を新たに自治事務と= ;法定受託事務とに区&#= 20998;することとなったz= 90;

z= 88;尚機関委任事務の廃= 止に伴い、国が直接= 3455;施する事務に変更ӕ= 3;れたり、事務自体が&= #24259;止されたり、自治= 107;務に変更されたもの= ;もある。

z= 88;又法定受託事務では= 地方議会の権限が及= 2406;ことや、条例を制ऩ= 0;できることなど幾分&= #22320;方の主体性を発揮 = 377;る条件が広がったが= ;、尚法定受託事務が&#= 22810;すぎると意見もあ|= 26;、今後その事務区分= を適宜、適切に見直= 2377;旨の条文が国会審෱= 6;で追加された。

&#= 9314;地方事務官制度のॹ= 9;止

z= 88;機関委任事務制度の= 廃止に伴い、この制= 4230;を前提として成りే= 5;ってきた地方事務官&= #21046;度をすべて廃止す = 427;こととした。(社会保険関係ӌ= 9;職業安定関係など)

&#= 9315;国の関与の見直し

z= 88;国による地方への関= 与は、法令に根拠を= 2418;たないものは認めӚ= 5;れなくなり、自治事&= #21209;、法定受託事務ご = 392;に、関与の基本類型= ;が置かれることにな&#= 12387;た。又関与を行うá= 80;合も、原則として書= 面によるなどのルー= 2523;も定められた。更ӗ= 5;関与が廃止されたり&= #12289;関与が縮減された = 418;のも沢山ある。又国= ;と地方公共団体との&#= 38291;に係争処理の仕組|= 15;も作られた。

&#= 9316;権限移譲の推進

z= 88;国と地方公共団体と= の役割分担の原則を= 6367;まえて、国から都๮= 7;府県、都道府県から&= #24066;町村への権限移譲 = 434;行うこととした。又= ;人口20万人以上の市&#= 12399;特例市として都道= ;府県の一定の権限を&#= 21253;括的に移譲する新{= 75;い制度も設けられた= 。

&#= 9317;必置規制の見直し

z= 88;国が法令により一定= の職員や組織の設置= 2434;全国一律に地方公ࠤ= 9;団体に義務付けるこ&= #12392;を廃止又は緩和し = 289;柔軟な設置を可能と= ;する事にした。

&#= 9318;地方公共団体の手ਤ= 8;料に関する規定の整&= #20633;

z= 88;機関委任事務制度の= 廃止に伴い、手数料= 2395;ついては、すべて੖= 5;例で定めることとし&= #12383;。尚全国的に統一 = 375;た取り扱いが特に必= ;要と認められる手数&#= 26009;については、原則{= 92;して改正後の地方自= 治法で一括して定め= 2425;れている。

&#= 9319;地方公共団体の行ਟ= 9;体制の整備・確立

z= 88;今回の地方分権改革= をより効果的にする= 2383;めに、地方公共団߮= 7;の行財政能力の一層&= #12398;向上と行政体制の= 972;備確立が強く求めら= ;れることになる。こ&#= 12398;ため、自主的な市Ĭ= 10;村合併の推進、地方= 議会の活性化、中核= 4066;の指定要件の緩和౔= 1;を行う事にしている&= #12290;

z= 88;自主的な市町村合併= の推進では、旧市町= 6449;の区域ごとに置くӕ= 1;とができる地域審議&= #20250;の設置、合併特例= 514;置の創設、普通交付= ;税の算定の特例期間&#= 12398;延長等を行い、地Ą= 41;議会の活性化では議= 案提出要件や修正動= 5696;発議要件の緩和、෱= 6;員定数制度の見直し&= #12434;行うことにしてい = 427;。又中核市では昼夜= ;間人口比率の要件を&#= 24259;止し、平成12年4月、全国&#= 12391;川崎市をはじめ5市が১= 1;定対象となることに&= #12394;る。


 

------=_NextPart_01C792B3.EF61BDF0 Content-Location: file:///C:/B13415D1/d-1.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





------=_NextPart_01C792B3.EF61BDF0 Content-Location: file:///C:/B13415D1/d-1.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C792B3.EF61BDF0--