大田区立入新井第二学校におけるインターネットの教育利用に関する要綱
平成11年6月21日
(目的)
第1条
この要綱は、東京都大田区立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの教育利用に関する要綱(平成11年6月21日 教学指発第222号教育長決定)に基づき、入新井第二小学校のインターネットの教育利用に関する事項を定めるものとする。
(教育利用の基本的な考え方)
第2条
学校においてインターネットを利用するに当たっては、コンピュータの扱いを含め、児童・生徒の情報活用能力を育成する教育の一層充実を図るとともに、情報ネットワークを有効に活用した教育活動の推進に寄与する。
(主な利用形態)
第3条
インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報の検索及び収集
学習に関連する情報の検索及び収集を行い、選択・活用する。
(2)情報発信及び受信
教育活動にかかわる情報を学校のホームページに掲載して発信するとともにこれに対する意見や質問等を受信するなど、双方向による情報交換を行う.
(3)教材等の作成
文書や画像、映像を収集・加工して教材等を作成し、教育活動に活用する.
(4)国内及び国際交流
電子メールや電子会議(チャット)により、国内及び海外の学校等と交流を行う。
(個人情報の取り扱いについて)
第4条
インターネット利用にかかる個人情報については、大田区個人情報保護条例(平成10年10月12日条例第66条)の定めるところにより取り扱う。
2
インターネットを利用して児童・生との個人情報を発信する場合には、本人及び保護者の同意をとり、教職員の指導の下に発信する.
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個人情報のフロッピーディスク、光磁気ディスク等への入力は、教職員自身または児童・生徒本人が行う。
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インターネットで発信する児童・生徒の個人情報は、次の各号に定めるところによる.
(1)姓名
原則として、アルファベットによりイニシャルを用い、姓名は使用しない。
ただし、電子メール等、発信する相手が特定されるときに限り、教育上の必要がある場合には、姓または姓名を使用することができる。
(2)住所・電話番号等
住所、電話番号、生年月日等の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等、送信する相手が特定されている時に限り、教育上の必要がある場合には、学年、学級については発信することができる。
(3)画像及び映像
児童・生徒が写っている画像及び映像を発信する場合には、個人が特定できないように配慮する。
(4)意見・主張等
児童・生徒の意見、考え、主張等を発信する場合には、個人のプライバシーや基本的人権にかかわる内容の取り扱いについて、十分な注意を要する。
(ホームページへのリンク)
第5条
学校のホームページにリンクした第三者が、ホームページの複製を行うことは、教育上の必要に応じて認めることとする。なお、この旨を区立学校のホームページに明記する.
(セキュリティー)
第6条
インターネットを利用するに当たっては、セキュリティー(個人情報及びデータ等の保護)に努めるものとする。
(1)
インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータについては、直接インターネットに接続しない。
(2)
個人情報を含むデータはフロッピーディスク・CD等の着脱可能な情報媒体で管理することとし、インターネットに接続するコンピュータのハードディスクには蓄えない。
(利用における指導の徹底)
第7条
インターネットを利用する場合には、インターネット上で他人を誹謗したり中傷したりしないことや、著作権や知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における情報モラルに留意するとともに、児童・生徒の情報モラルの涵養を図る。
2
児童・生徒が発信するデータについては、いったん校内で集約し、指導に当たる教職員の確認を経て、ホームページへの掲載や電子メールの送信等の外部への発信を行う。
3
インターネット上の有害情報の取り扱いにつきては、十分な対応を協議すると共に児童・生徒への指導の徹底を図る。
(取扱責任者)
第8条
学校長は、インターネット利用の適正を図るため、校内にインターネット取扱責任者を置き、副校長もしくは教諭を持って充てる。
(利用状況の報告)
第9条
学校長は、教育委員会の求めに応じて、インターネットの利用状況について、報告しなければならない。
付則
この要綱は、平成11年6月22日から実施する。