石原税理士事務所
(1)12月の税務
(法人税関係)
1.21年10月決算法人の確定申告と納付(申告・納付期限:1月4日)
2.22年4月決算法人の中間(予定)申告と納付(申告・納付期限:1月4
日)
(消費税関係)
1.21年10月決算法人の消費税の確定申告と納付(申告・納付期限:1月
4日)
2.22年4月決算法人の中間(予定)申告と納付(申告・納付期限:1月
4日)
(地方税関係)
1.法人住民税及び法人事業税の確定申告・中間(予定)申告と納付は法人税
関係と同じ
(所得税関係)
1.21年11月徴収に係る源泉所得税の納付(12月10日)
(2)平成20年度分より適用される税制改正
(法人税関係)
1.減価償却資産の耐用年数の見直し等
(1)法定耐用年数について、実態調査を実施して、見直した。
(2)資産区分について、別表第二の390区分を55区分にした。
(3)耐用年数の短縮特例制度の手続きを簡素化した。
2.研究開発税制の改正
3.教育訓練費の増加額に係る税額控除制度の見直し
(所得税関係)
1.住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の住宅借入金等
特別控除の特例の創設
2.医療費控除の改正
3.減価償却制度の変更は上記法人税関係と同じ
(3)平成21年度分より適用される税制改正予定
(法人税関係)
1.中小企業者等の法人税率の引下げ
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に
終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に
対する法人税の税率を18%(現行22%)に引下げる。
2.中小企業者等の欠損金の繰戻し還付制度の復活
中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度におい
て生じた欠損金額については、欠損金額の繰戻しによる還付制度
を復活する。
3.外国子会社配当等の益金不算入/その配当に係る外国税額控除の除外制度
の創設:内国法人の持株割合が25%以上で、保有期間が6月以上
の外国子会社からの受取配当等の95%相当額を益金不算入
4.棚卸資産の評価方法から後入先出法及び単純平均法を除外する。
5.交際費等の損金不算入制度の改正
資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控
除限度額が年4百万円から年6百万円に引上げられた。この改正
は法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税に適
用されます。