□■□消費税の仕組みと計算方法■□■

◆ 目次 ◆
最初に
税率
消費税は誰が負担しているの?
消費税の課税対象
消費税の非課税取引
免税事業者について
納税額の計算(本則課税)
納税額の計算(簡易課税)
本則課税と簡易課税の有利不利
本則課税の場合の帳簿と請求書等の保存義務
消費税の申告と納付
最後に





【最初に】
 我が国に消費税が導入されたのが平成元年4月のことです。以来何回もの改正を繰り返し、税率が3%から5%になったことは誰もが知っていることですが、免税点が引き下げられたことにより、消費税を納めなければならない事業者が増大し、皆さんの日常業務、日常生活においてもこの消費税がかなり身近になってきているのではないでしょうか。こちらではそんな消費税の仕組みや計算方法を分かり安く説明していきたいと思います。

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【税率】
 消費税の税率はご存知の通り5%です。厳密に言うと、この5%には内訳があり、国税4%と地方税1%に分けることができます。
 申告や納税する相手はすべて国(税務署)になりますが、納める消費税の額を国税分と地方税分に分けなければなりませんので、消費税の申告書の書き方が多少複雑になっています。
 それと皆さんがお買い物をした時にレシートや請求書等を見て気が付いた方もいると思いますが、消費税5%の金額のところに「消費税等」と書かれていることがあります。この「等」のなかに地方税分が含まれていると考えて下さい。中には丁寧に「消費税及び地方消費税」と書かれている場合もあります。

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【消費税は誰が負担しているの?】
 結論から言うと消費税は商品等を消費する消費者が負担しています。しかし、消費税は売上代金に上乗せした5%分の金額を預かったお店が納税することになっていますので、負担者と納税者が異なっております。所得税のように負担者と納税者が同じ税金を「直接税」と言うのですが、消費税のように負担者と納税者が異なる税金のことを「間接税」と言います。
 それでは消費税は消費者が負担しているということを、例をあげて説明してみましょう。卸売業者が小売業者に商品を21,000円(内、消費税等1,000円)で売り、その小売業者はその商品を消費者に31,500円(内、消費税等1,500円)で売りました。この場合に卸売業者は小売業者から預かった消費税等1,000円を納めることになります。一方の小売業者は消費者から預かった消費税等1,500円から卸売業者へ支払った消費税等1,000円を差し引いて500円を納めることになります。そうするとどうでしょうか?この一連の取引で納められた消費税等は卸売業者の1,000円と小売業者の500円で合わせて1,500円になります。この1,500円というのは、消費者が商品を買う時に小売業者に支払った消費税等1,500円と一致します。つまり、消費者が消費税等を負担しているということなのです。お分かり頂けました?

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【消費税の課税対象】
 次にどのような取引に消費税が課税されるかについて説明します。消費税が課税される取引には4つの要件があり、この要件すべてに該当する取引の場合に消費税が課税されます。
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行うものであること
C資産の譲渡・貸付、役務の提供であること
以上です。
いくつか例をあげてみますが、海外での宿泊代や国際電話料金等は@の国内取引という要件に当てはまりません。又、個人事業者が自宅建物を売却した場合には事業として行う行為ではありませんのでAの要件に当てはまりませんし、お祝い金、香典等は目的物を受け取る見返りがあるとは考えられず、対価性がないということになりますのでBの要件を満たしていません。(香典を10,500円払う方はいませんよね。)
このような取引は消費税の課税対象外取引(不課税取引)ということになります。

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【消費税の非課税取引】
 上記の課税4要件に当てはまる取引であっても、消費税の性格上課税対象としてなじまず消費税が非課税となっている取引や、国民感情や社会政策的な配慮から消費税が非課税となっている取引があります。以下2つに分けて列挙しておきます。

T.消費税の性格上課税対象とすることがなじまないもの
@土地の譲渡、貸付け等
A社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡等
B利子、保証料、保険料等
C郵便切手、印紙等の譲渡
D商品券、プリペイドカード等の譲渡
E住民票、戸籍抄本等の行政手数料等
F国際郵便為替、外国為替等
U.特別の社会政策的な配慮に基づくもの
@社会保険医療等
A一定の介護サービス、社会福祉事業等
B助産(お産費用等)
C埋葬料、火葬料
D一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
E一定の学校の授業料、入学金等
F教科用図書の譲渡
G住宅家賃

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【免税事業者について】
 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になり、税務署に申告書を提出し消費税及び地方消費税を納めなければならなくなります。
 この基準期間とは、基本的には2期前の事業年度であり個人事業者の場合には、例えば平成17年1月1日から平成17年12月31日までの課税期間の基準期間は2年前の平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間となります。法人の場合も同じように基本的には2期前の期間が基準期間となりますが、2期前の期間が設立の年度等の理由で1年に満たない場合には、その1年に満たない期間の課税売上高を年換算して計算します。例えば、基準期間が6ヶ月で課税売上高が600万円だとしたら、『600万円×12ヶ月/6ヶ月』というように計算します。
 又、法人の設立1期及び2期には2期前の基準期間が存在しませんが、資本金1,000万円以上の法人の場合には設立1期及び2期も課税事業者となってしまいます。

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【納税額の計算(本則課税)】
 消費税の納税額の計算方法には本則課税と簡易課税という2つの方法があります。先ず本則課税について説明します。簡単な考え方としては、売上げに対する預かった消費税等から仕入れや経費に対する支払った消費税等を差し引いて納税額を計算しますが、前述した通り、国税と地方税に分ける必要がある為、少し計算の仕方が変わってきます。計算例をあげて説明したいと思います。

(例)〜税込金額〜
売  上  高 21,000,000円
仕  入  高 12,000,000円
人  件  費  4,000,000円
水道光熱費  1,000,000円
事務所家賃  1,000,000円

(本則課税による納税額の計算と説明)
(1) 課税標準額(千円未満切捨)・・・課税売上高を税抜きにする
  21,000,000円×100/105=20,000,000円
(2) (1)に対する消費税額・・・預かった国税分の消費税を計算する
  (1)×4%=800,000円
(3) 仕入控除税額・・・支払った国税分の消費税を計算する(人件費は課税対象外なので含まれない。)
  (12,000,000円+1,000,000円+1,000,000円)×4/105=533,333円
(4) 消費税の納付税額(百円未満切捨)・・・納めるべき国税分の消費税を計算する
  (2)−(3)=266,667円→266,600円
(5) 地方消費税の納付税額(百円未満切捨)・・・納めるべき地方消費税を計算する(4%×25%=1%という考え方)
  (4)×25%=66,650円→66,600円
(6) 消費税及び地方消費税の納付税額・・・納めるべき国税分の消費税及び地方消費税の合計を計算する
  (4)+(5)=333,200円

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【納税額の計算(簡易課税)】
 次に簡易課税についてです。この制度はどの会社でも適用できるというわけではなく、適用の為のいくつかの要件があります。先ず基準期間(上記の免税のところで説明した基準期間と定義は同じです。)における課税売上高が5,000万円以下であることが必要であり、又、「消費税簡易課税制度選択届出書」という用紙に必要事項を記入して、原則として、簡易課税により計算しようとする課税期間が始まる日の前日までに、所轄の税務署へ提出する必要があります。
 それでは、簡易課税の計算について説明します。簡単に説明すると、預かった消費税から差し引く支払った消費税の額を、預かった消費税に一定の率を乗じて計算する方法です。この一定の率を「みなし仕入率」というのですが、みなし仕入率は業種毎に決まっています。

第1種事業(卸売業)・・・・・・90%
第2種事業(小売業)・・・・・・80%
第3種事業(製造業)・・・・・・70%
第4種事業(その他)・・・・・・60%
第5種事業(サービス業)・・・50%

 計算例をあげて説明します。

(例)〜税込金額〜
売  上  高 21,000,000円
仕  入  高 12,000,000円
人  件  費  4,000,000円
水道光熱費  1,000,000円
事務所家賃  1,000,000円
業種・・・小売業

(簡易課税による納税額の計算と説明)
(1) 課税標準額(千円未満切捨)・・・課税売上高を税抜きにする
  21,000,000円×100/105=20,000,000円
(2) (1)に対する消費税額・・・預かった国税分の消費税を計算する
  (1)×4%=800,000円
(3) 仕入控除税額・・・支払った国税分の消費税をみなし仕入れ率により計算する
  (2)×80%=640,000円
(4) 消費税の納付税額(百円未満切捨)・・・納めるべき国税分の消費税を計算する
  (2)−(3)=160,000円
(5) 地方消費税の納付税額(百円未満切捨)・・・納めるべき地方消費税を計算する(4%×25%=1%という考え方)
  (4)×25%=40,000円
(6) 消費税及び地方消費税の納付税額・・・納めるべき国税分の消費税及び地方消費税の合計を計算する
  (4)+(5)=200,000円

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【本則課税と簡易課税の有利不利】
 以上が本則課税と簡易課税の計算方法ですが、実は上記の計算例では売上、経費等の金額を同じ条件にしてみました。するとどうでしょう?計算例を見てもらえば分かる通り、今回の例では本則課税の納付額が333,200円で、簡易課税の納付額が200,000円と簡易課税の方が133,200円も少なくなってしまいました。このように本則課税と簡易課税では納付額が異なってきますが、必ずしも簡易課税の方が有利になるとは限りません。極端な話ですが例えば大きな設備投資をしてたくさんの消費税等を支払ったことにより、預かった消費税等よりも支払った消費税等の方が多くなってしまったとします。こういうときは、納付の必要はなく逆に国から消費税等が戻されるのですが、これは本則課税により計算した場合のみです。簡易課税ではあくまでもみなし仕入率により支払った消費税等を計算しますので、消費税等が戻されることはありません。
 簡易課税の選択適用や不適用には届出に一定の決まりがありますので、充分検討したうえで、届出書の提出と申告を行って下さい。

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【本則課税の場合の帳簿と請求書等の保存義務】
 本則課税により申告し、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受ける為には、一定の事実を記録した帳簿と課税仕入れ等の事実を証する請求書等の保存が義務付けられています。その保存期間は原則として、その課税期間の確定申告期限の翌日から7年間です。帳簿と請求書等の必要記載事項を掲げておきます。

T.帳簿の記載事項
@相手先の氏名又は名称
A取引の年月日
B資産又は役務の内容
C取引の金額
U.請求書等(請求書・納品書・仕入計算書・仕入明細書・領収書等)の記載事項
@相手先の氏名又は名称
A取引の年月日
B資産又は役務の内容
C取引の金額
D書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 以上になりますが、日々きちんと記帳をしていれば何も慌てることはありません。早速帳簿や請求書の整理をしてみてはいかがでしょうか?

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【消費税の申告と納付】
 消費税の申告・納付は確定申告と中間申告に分けられます。先ず確定申告から説明します。確定申告はその名の通りその事業年度(課税期間)分の消費税を確定する申告ですが、提出期限は原則として事業年度末日の翌日から2ヶ月以内です。(個人は翌年3/31まで)課税期間を短縮する特例もありますが今回は割愛させて頂きます。
 これに対し、消費税は預かり金的な性質のある税金ですので、中間申告というものがあります。中間申告は確定申告前に予め一定額による申告と納税をすることですが、中間申告は前課税期間の確定消費税額(国税のみ)によって、中間申告の回数が異なります。不要(48万円以下)、年1回(400万円以下)、年3回(4,800万円以下)、年11回(4,800万円超)に区分されますが、簡単に説明すると前課税期間の確定消費税額の年1回の場合には1/2、年3回の場合には1/4、年11回の場合には1/12の国税分の消費税の額とその25%分の地方消費税の額をそれぞれ納税することになります。又、仮決算により中間申告することも出来ます。中間申告が必要な場合には税務署から申告書と納付書が送付されますのでご注意下さい。

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【最後に】
 以上が簡単な消費税の仕組みと計算方法になりますが、この場では説明しきれない事項もたくさんあります。もっと詳しい事が知りたい方は専門家の方に御相談されることをお勧めします。

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高橋功税理士事務所/群馬県前橋市の会計事務所