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標準保障額(算定書)
通常、次の3つの観点から見ていきます。
@ 借入金の返済金額及び税金の支払金額
負債合計から受取手形や売掛金等を差し引き、その金額からさらに当座・普通預金等の金額を控除して、借入金の返済や買掛金等の支払に必要な金額を計算します。
次に、現在の概算税率を元に保険金が入った時の税額を計算します。保険金収入は「
雑収入
」として課税の対象になるからです。
A 当面の運転資金
販売費及び管理費などの固定費(必ずしも売上の増減に比例しない経費)から社長の給与を差し引いた金額を12(ヵ月)で割り、それを6(ヵ月)倍した金額です。社長に万が一のことがあったときにはいろいろな事情で
半年くらいは資金的に苦しむだろう
というのが6倍する理由です。
B 社長の退職金等
毎月の給与(役員報酬)に在位年数を掛け、さらに功績倍率(2〜3倍が普通です)を乗じて計算した
退職慰労金
が基本になります。それに、
功労加算金
(退職慰労金の20%前後)と
弔慰金
(死亡退職の場合で給与の6ヵ月分が一般的です)を加算します。
以上の3つの金額を合計した金額が、社長に万が一のことがあったときに必要になる金額という訳です。
もちろん、これがすべて正しいと言うわけではなく、特に、運転資金や退職金等については会社固有の事情を斟酌して修正を加えたりしております。
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