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書面添付
税理士法第33条の2第一項に規定する添付書面
は原則として3ページです。
1ページ目は、書面作成に係る税理士名の記入や自ら作成した帳簿書類に記載されている事項などを記入します。
2ページ目は計算し、整理した主な事項や顕著な増減事項、そして、会計処理の変更などを記入します。
3ページ目には相談に応じた事項などを記入します。
これらの中で、2ページ目の「
顕著な増減事項
」の記入は一番神経を使います。ここの説明が十分か不十分かで、その後の税理士への聞き取りや税務調査に影響があると思うからですね。
ほぉ 大変だぁ
なお、法人税や所得税・消費税等の申告書にこの制度の書面を添付したときは、
税務調査が開始される前に税理士に意見を述べる機会が与えられるメリット
を挙げることができますが、他に、「
顕著な増減事項
」を詳細に記入することで、
社長にこの一年間の事業結果を再確認して頂くことができるというメリットも挙げられます。
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