| @不課税取引とは主に次のような取引です。 |
・国外で購入した物品等を国内に持ち込まず、そのまま国外で譲渡する取引
→ 国外取引
・個人事業者の事業の用に供していない資産の譲渡
→ 事業として行うのではない取引
・祝い金、見舞金、会費、税金、保険料、減価償却費など
→ 対価性のない取引・内部取引 |
| A非課税取引とは主に次のような取引です。 |
a.消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの
・土地の譲渡・貸付け ・利子、保証料、保険料 ・商品券、プリペイドカ−ドなどの譲渡 ・住民票、戸籍抄本などの行政手数料 ・国際郵便為替、外国為替など
b..社会政策的な配慮によもの
・社会保険医療 ・介護保険サ−ビス、第一種・第二種社会福祉事業 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付 ・一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金・入園料、施設設備費 |
| B輸出免税取引とは主に次のような取引です。 |
| ・国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付 ・外国貨物の譲渡又は貸付 ・旅客や貨物の国際輸送 ・国際通信又は郵便 ・外国貨物の荷役・運送等 ・非居住者に対する役務の提供(国内で直接便益を受けるものは除く) |
|
|
| 納税額の計算方法には原則(本則)課税と簡易課税があります。 |
【 原則(本則)課税 】
課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。図に示すと次の通りです。 |
@課税売上にかかる
消費税額 |
|
A課税仕入にかかる
消費税額 |
|
納税額 @−A |
|
|
【 簡易課税 】
基準期間(法人は前々期、個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下(平成15年の改正により、従来の2億円から引き下げられました)の事業者は、課税売上高だけで納税額を計算できます。 |
@課税売上にかかる
消費税額 |
|
A課税仕入にかかる
消費税額
(@×みなし仕入率) |
|
納税額 @−A |
|
※ みなし仕入率は次の通りです。
第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等)70% 第五種事業(サ−ビス業等)50%
第四種事業(その他事業) 60% |
| 「基礎がわかるQ&A法人税」(TKC出版)より |