贈与税・相続税とは
(国税庁のホ−ムペ−ジhttp://www.nta.go.jp/「タックス税務相談室」より抜粋)
| 贈与税がかかる場合 平成21年 4月 1日現在法令等 | ||||||||||||||||||||||||
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 1.暦年課税 贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。) 2.相続時精算課税 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。) 3.申告と納税 贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 (相法1の4、2の2、4〜9、21の5〜6、21の9〜12、28、33、措法70の2〜70の3の4、旧措法70の3、平15措法附則123) Q2 財産取得の時期 |
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| 4.贈与税がかからない場合 | ||||||||||||||||||||||||
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贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。 (1) 法人からの贈与により取得した財産 (2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 (3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの (4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの (5)
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合 (6) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合 (7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの (8) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産 (相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、相基通21の3−3〜6、21の3−8〜9、所基通34ー1) 参考: 関連コード 4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 |
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| 5.贈与税の計算と税率 ― 暦年課税 ― | ||||||||||||||||||||||||
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贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合 (相法21の2、21の5、21の7、措法70の2) |
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| 相続税がかかる場合 (平成20年 5月 1日現在の法令等による) | ||||||||||||||||||||||||
| 1.相続税のしくみ | ||||||||||||||||||||||||
| 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 |
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| 2.基礎控除額と正味の遺産額 | ||||||||||||||||||||||||
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。 |
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| 3.相続税の納税義務者 | ||||||||||||||||||||||||
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相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
(注) 人格のない社団や財団又は公益法人(平成20年12月1日以後は公益法人ではなく持分の定めのない法人に対する課税となります。)に対して相続税がかかる場合があります ※相続時精算課税のあらましについてはコード4103をご覧下さい。 (相法1の3、2、3、11〜16、19、21の9、21の14〜21の16、27、33、66、平20改正法附則1、25) 参考: 関連コード 4103 相続時精算課税の選択 4114 相続税の対象になる死亡保険金 4117 遺族が受け取る死亡退職金 4126 相続財産から控除できる債務 4170 相続人の中に養子がいるとき |
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