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民法・・・動物は権利の主体としては認められておらず、法律上は「物」として扱われる。 刑法・・・ペットを殺傷しても、殺人罪や傷害罪には該当せず、飼主の所有物を壊したとする 器物損壊罪が成立するのみ。 従って、”懲役3年以下又は罰金30万円以下”の刑に処せられる。 *ちなみに「動物愛護管理法」では、愛護動物を殺傷すると、”懲役1年以下又は 100万円以下の罰金”に処せられる。 裁判例・・・飼主の精神的苦痛に対する慰謝料は認められるケースが多い。 →判例上、ペットは「命ある物」として認められており、通常、物に対する損害の場合の 慰謝料は、その物の時価相当額が賠償されれば、精神的苦痛も慰謝されたものとして 扱われる。 これが、特に愛情をもって飼われているペットについては、飼主の精神的苦痛に対する 慰謝が必要になるとされている。
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