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     〜ペットの法律上の地位〜



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       民法・・・動物は権利の主体としては認められておらず、法律上は「物」として扱われる。

       刑法・・・ペットを殺傷しても、殺人罪や傷害罪には該当せず、飼主の所有物を壊したとする
            器物損壊罪が成立するのみ。
            従って、”懲役3年以下又は罰金30万円以下”の刑に処せられる。

            *ちなみに「動物愛護管理法」では、愛護動物を殺傷すると、”懲役1年以下又は
             100万円以下の罰金”に処せられる。


       裁判例・・・飼主の精神的苦痛に対する慰謝料は認められるケースが多い。
              →判例上、ペットは「命ある物」として認められており、通常、物に対する損害の場合の
               慰謝料は、その物の時価相当額が賠償されれば、精神的苦痛も慰謝されたものとして
               扱われる。
               これが、特に愛情をもって飼われているペットについては、飼主の精神的苦痛に対する
               慰謝が必要になるとされている。




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