ペットトラブルnet. 〜条文データベース〜 powered by 岩城久行政書士事務所 |
当サイト内で引用した条文をまとめてあります。 動物愛護管理法 <8条>動物販売業者の責務 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養 又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 <10条>動物取扱業の登録 動物の取扱業、保管、貸出し、訓練、展示を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の 所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 <22条>動物取扱責任者 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正 に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。 *1条、2条、7条、26条、37条につきましては、「ご存知ですか?動物愛護管理法」を御覧下さい。 狂犬病予防法 <4条>登録 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を 経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する 市区町村長に犬の登録を申請しなければならない。 ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 <5条>予防接種 犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令で定めるところにより、狂犬病の予防接種を毎年 1回受けさせなければならない。 民法 <401条>種類債権 債権の目的物を指示する際、種類のみを指示した場合において、法律行為の性質又は当事者の 意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付する ことを要する。 <415条>債務不履行 債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時は、債権者はその損害の賠償を請求することが できる。 債務者の責に帰すべき事由によって履行ができなくなった場合も同様とする。 <541条>履行遅滞による解除権 当事者の一方がその債務を履行できない時は、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し、 その期間内に履行されない時は契約の解除をすることができる。 <570条>瑕疵担保責任 売買の目的物に隠れた瑕疵がある時は、この瑕疵の為に契約をなした目的を達成することができない 場合に限り、買主は契約の解除をすることができる。 <709条>不法行為の要件と効果 故意又は過失により他人の権利を侵害した者は、それによって生じた損害の賠償責任を負う。 <715条>使用者の責任 ある事業の為に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償 する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意を払っていたときはその責任 負わない。 <718条>動物の占有者の責任 動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管をなしていたときはこの限りではない。 <722条>不法行為における損害賠償の方法・過失相殺 @損害賠償は別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 A被害者に過失がある時は、裁判所は損害賠償の額を定める場合にそれを斟酌できる。 消費者契約法 <8条>消費者契約の条項の無効 事業者の債務不履行等により消費者に生じた損害の賠償責任を免除するような条項は無効である。 (かなり端的に記載しました。)
動物愛護管理法|ペットの法律上の地位|売買トラブル|近隣トラブル|医療トラブル|その他のトラブル 事務所概要|プライバシーポリシー|リンク|条文データベース|ペットビジネス|料金|ブログ |
| Copyright (c) 岩城久行政書士事務所 All rights reserved |