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      動物愛護管理法の改正により、「動物取扱業」について、登録制が導入されました。
   
この「動物取扱業」とは、動物の販売(いわゆるペットショップ)、保管(ペットホテルなど)、
   貸出し(ペットレンタル)、訓練(ペットの訓練校など)、展示(動物園、水族館)、その他の
   政令で定める取り扱いを業とすることです。




          1.「動物」の範囲    

             動物取扱業の対象となる動物の範囲は、ほ乳類、鳥類、は虫類に属するものになります。
             牛や馬などの畜産業に係る動物や実験に使用されるマウスなどは、対象外です。



          2.「業」として行うとは?

             @不特定多数を相手としていること
             A反復継続して行うこと
             B営利性があること

              @からBのすべとを満たすと、「業」として行っていることになります。



          3.欠格事由

             以下のいずれかに該当する場合は、動物取扱業の登録ができません。
             
              @成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権してない者
              A動物愛護管理法や同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑を課され、その執行を終わり、
               又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
              B登録を取消され、その処分があった日から2年を経過しない者
              C法人が登録を取消された場合において、その処分があった日前30日以内にその取扱業者の
               役員であった者で、その処分があった日から2年を経過しない者
              D業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
              E法人であって、その役員の中に以上のいずれかの事由に該当する者があるもの


          4.動物取扱責任者

             動物取扱業者は、事業所ごとに、その業務を適正に実施するための動物取扱責任者を選任
             する必要があります。


             動物取扱責任者たる要件

               @半年以上の実務経験を有する者
               Aトリマーなどの養成学校を卒業している者
               B獣医師などの資格を有している者

               上記の@からBのいずれかに該当し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に
               関する指導を行う能力を持つ者から選任します。



          5.登録の申請先

             登録の申請先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事です。

             登録の申請がなされると、動物取扱責任者の立会いの下、施設への立ち入り検査が行われます。

             登録が許可されると、登録証が交付されます。


             申請の手数料は、15000円です。


          6.特定動物飼養・保管

             人の生命、身体、財産に害を与えるおそれがある動物を「特定動物」といいます。
             これらの動物の飼養・保管を行おうとする者は、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養・保管の
             ための施設の所在地の都道府県知事の許可を受ける必要があります。
             特定動物に指定されているのは、カミツキガメ、像、コブラ、クロコダイルなどです。

          7.更新

             動物取扱業は、5年一度、登録の更新を行うことが必要になります。



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