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NGO行動目標 2005−2010    
 
English
〔各委員会の行動目標〕             
 ○政策方針参画  ○教育・マスメディア  ○労働 
 ○家族・福祉    ○平和・開発       ○環境  



国際婦人年連絡会は、1975年の国際婦人年日本大会決議の採択に始まり、1980年、1985年と5年ごとに開かれた<大会の決議>を活動の方針としてきました。
 1988年には民間行動計画を策定、1995年の大会からNGO行動目標とし、2000年、そして今回の2005年NGO行動目標の策定に至りました。
行動目標は、政策方針参画、教育・マスメディア、労働、家族・福祉、平和・開発、環境の6分野の委員会が問題を提起し、全加盟団体による全体会で合意を得て取りまとめられたものです。なおユニフェム(国連婦人開発基金)への協力は、開発・平和の視点からの独立した委員会組織ですが、連絡会の活動の一環となっています。
今回の行動目標は2005年から2010年の5年間に連絡甲斐が取り組む目標を定めたものですが、すでに取り組んでいる事項もあります。また、今後、新たな社会の変化に対応するために必要な行動目標を加えることもあります。

 ※ なお、固有名詞および政府が使用している文字表記は、そのままとしています。


○政策方針参画委員会  
 
1. 政府のすべての施策について、男女平等参画をすすめる視点から、政策評価、点検、要望をおこない、あらゆる分野での男女平等参画を推進する。
2.国会議員への女性の進出を高めるよう、選挙制度の改正を要望し、比例代表制を中心とした制度の実現をはかる。
3.国家公務員・地方公務員の管理職に関し、積極的改善措置をしっかり活用して、女性の大幅な登用を促すよう働きかける。
4.国および地方自治体は審議会への女性の登用について、ジェンダーの意味を正確に理解し、その視点に立つ学識経験(有識)者を選任するよう働きかける。
5.地方自治体における男女共同参画推進条例づくりや男女共同参画基本計画推進のために市民の関心を高める環境づくりを提案したり、行政組織内における平等参画の環境づくりに有効な制度づくりを要望する。
6.市町村合併が急速におし進められるなか、地方自治体の再編後において、男女共同参画推進体制が後退することのないよう監視し、一層の推進を要望する。
7.政治および経済活動を含めた社会全体の女性差別をチェックし、平等実現に向けて実効を促すため「男女平等オンブズパーソン」を設置するよう関係機関に要望する。
8.政党、企業、団体、市民組織などにおいても女性の役職者を登用するための具体的目標を設定するよう働きかける。とりわけ政党に対し、女性候補者の比率を高め、ジェンダー平等意識をもつ女性の進出を促す積極的な方策をとるよう働きかける。
9.科学技術分野において、大学、研究所、その他の高等教育機関および学会などにおける男女共同参画を推進するために、積極的改善措置をとるよう働きかける。
10. 政治参画への関心を高め、有権者意識を育てるために、家庭・学校・社会における学習を推進するよう働きかける。
11.女子差別撤廃条約選択議定書を政府が早急に批 准するよう一層強く働きかける。
12.国・地方自治体の男女共同参画関連施策の実施にあたっては、NGOとの連携を一層強くするよう要望する。



○教育・マスメディア  

■教育

1.あらゆる教育・文化行政において、人間の尊厳を基本にすえた男女平等教育の視点を明確にする。とりわけ憲法24条(家庭生活における個人の尊厳と両性の平等)、教育基本法3条(教育の機会均等)、5条(男女共学)の重要性を強める。
2.学校で使用する教科書や名簿、行事、高校におけ
る教育課程編成、中学校の進路指導等、学校教育全体を通して、男女の固定的な性別役割分担を改める。特に、親や教師に研修の機会を拡充し、ジェンダーの視点に敏感になることを普及していく。
3.一人ひとりの人格と個性および生命の尊重と他  
人への思いやりを育む教育をすすめ、男女平等参画社会の基本理念「性別により差別されることのない社会の実現」をめざす。男女が平等、対等に家族的責任を分担する社会的基盤の形成に向けて、教育をすすめる。とりわけ男女共学の家庭科教育の充実を図ることを国および自治体に働きかける。
4.性教育の必要性およびその方策を立て広める。
(1)性に関する科学的な知識を学び、すべての子どもが、人の成長について知り、母体内で成長し生まれることを科学的に学ぶ。(2)対等平等な性関係について学び、性と生殖についての健康と権利を基本にすえる。(3)性感染症について学び、特にHIV/AIDSについては、性教育の一環として位置づけるべきである。(4)避妊について学び、特に中学・高校では必須とする。
5. 学習指導要領を見直し、子どもの人権と学習権、男女平等、平和を保障する立場に立った大綱的基準に改め、教科書検定制度を含め、教育に対する管理統制の撤廃を求める。またジェンダーに関する固定観念を排除する教科書・教材開発を求めていく。この点で教科書会社の姿勢が後退しないよう声を強めていく。
6. あらゆる分野で男女が平等に社会参画するために、人権・平等・平和についての学習を深める。特に根強く残っている進路選択についてのジェンダー・バイアスをなくしていく取り組みを強め、男女ともに自己の意思決定ができる力を学校教育・社会教育の場で推進する。
  学校におけるセクシュアル・ハラスメントや部活動等での暴力は人権侵害であることを徹底させる。
7.高等教育や社会教育の場で、女性学・ジェンダー研究の講座等を拡充させる。
8. 教育・文化政策の意思決定機関へ女性を登用するよう、両性の平等参画の具体化を求める。特に学校の管理職への女性の比率を高め、大学の教授職への女性の登用を増やす。
9. 社会教育の場において、人権としての男女平等学習を基本にした施策の実施状況を、生涯学習、家庭教育、男女共同参画について常に注視し、利用者や講座内容の推移などを的確に捉え、検証する。
10.地方自治法改正による指定管理者制度の導入による女性施設の状況を把握し、男女共同参画社会基本法に則った運営について監視、提言する。
11.高度情報社会の中で、情報リテラシーを積極的に社会教育、学校教育に取り入れさせる。


■メディア

1.表現の自由を尊重し、メディア規制をしないよう 国に要求するとともに、関係団体に自主性を働きかける。
2.『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』の周知をするとともに、男女の描き方についての更に詳細なガイドラインをつくることを国に求める。
3.メディア関連企業、各団体に対して次のことを要求する。
(1)女性の採用、意思決定部門への登用を増やすこと。(2)研修等により、メディアで働く人びとのジェンダーに対する認識を深めること。(3)ジェンダーの問題を記事や番組で積極的に取り上げること。(4)新聞倫理綱領、放送基準にジェンダーに敏感な視点を明確に入れること。(5)男女の描き方について、女性、少女に対する性暴力的な描写のあり方を含めて詳細なガイドラインをつくり、そのガイドラインに沿って記事や番組をつくること。
4.メディア側に女性団体とジェンダーの問題について継続的に話し合う常設的な機関をつくることを提案する。
5.メディア関連の法令にジェンダーに敏感な視点を入れるよう、国に要求する。
6.メディアにおける男女の描き方が青少年や市民に及ぼす影響について調査研究することを国や自治体に要求する。
7.情報通信技術(ICT)の急速な発達の中で情報を活用できる者とできない者との格差、とりわけ男女間格差や職業上・社会生活上の格差が生じないよう是正策を要請する。
8.性差別的な、あるいは青少年に悪影響を及ぼすような性情報をなくすため各方面の協力を求める。



○労働 

1. 雇用の男女平等実現
 (1) 男女雇用機会均等法の抜本改正を以下のように求める。
@ 男女双方に対する性差別を禁止する。
A 法律の目的に、「男女労働者の仕事と生活の調和を図る」ことを加える。
B 実質的差別になる「間接差別」を禁止する。
C 妊娠・出産を理由とする不利益 取扱いを禁止する。
 D ポジティブ・アクション(積極的改善措置)について、事業主に義務づける。
 E 事業主に「セクシュアル・ハラスメント防止措置と事後の適正対応 措置」を義務づける。
 F 性差別救済制度を新たに設け、以下のようにする。
・調査権限、是正勧告、是正命令権限を持つ制度とする。
・救済の対象は、労働者の募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇、賃金その他の労働条件上の性差別のほか、セクシュアル・ハラスメントとする。
 ・救済申立てを理由とする不利益取扱いを禁止する。
 ・立証責任を事業主に課す。
G 指針上の雇用管理区分を削除する。

(2) パート、派遣、有期契約、請負労働者等の均等待遇の実現を求める。
@ ILO100号同一価値労働同一報酬条約、パート労働条約ILO175号に基づき、「パートタイム労働は、フルタイムに対して時間が短いだけ」と考え、仕事の価値に応じ原則時間比例賃金、パートとフルタイムの相互転換制度などを含む「パート労働者等の均等待遇確保法」の制定を求める。
A パート・有期契約等労働者への年金制度の適用拡大を求める。
B パート労働者等への育児介護休業法など労働法の適用をすすめる。
C 有期契約労働の急増に歯止めをかけ、規制を強化し、「有期」の範囲を限定する。
D 家内労働・在宅・請負労働者への社会的保護対策を強化する。

(3) 雇用の確保と創出を図る。
@ 政府のチャレンジ支援策の促進を求める。
A 若い女性、労働市場へ再参入する女性のための職業訓練、技術指導等に一層の多様化・充実を図る。
B 就職時の年齢制限等年齢差別の禁止など、労働移動・転職が不利益にならないよう施策の見直しを求める。
C 年金支給開始年齢65歳への移行に伴う再雇用制度
D 介護・保育労働者の雇用・労働条件の改善を図る
E 一人親家庭、障害を持つ女性など困難な状況にある女性のための就労の場を確保する。

2.雇用労働環境の変化に対応する公正・平等なルールの整備促進
(1 )採用、契約、退職等に関わる労働契約をルール化するための労働契約法の制定を求める。
(2) 産業別最低賃金制度の維持を図る。
(3) 小規模事業所の安全衛生対策強化。雇用保険、社会保険の加入を促進する。退職金の支給あるいは中小企業退職金共済制度への加入を促進する。

3. 仕事と生活の調和を図る条件整備
(1) 労働時間の短縮、時間外・休日労働・深夜労働の削減と規制の強化を求める。
@フルタイム労働者の年間総労働時間の上限1800時間を法律に明記する。
A 時間外労働の規制を年間150時間に引き下げる。
  B 不払い残業の撤廃を図る
C 男性の育児・介護休暇の取得を促進する環境整備を要請する。

4. 男女平等を促進するILO条約の批准促進
(1) ILO111号雇用と職業差別撤廃条約、149号看護条約、171号新深夜業条約、175号パート労働条約、177号在宅労働条約、183号新母性保護条約の批准を促進する。
(2) 日系.多国籍企業が国際労働基準、特にILOの中核的労働基準を遵守するよう求める。

5.生涯にわたる女性の健康「妊娠・出産」の権利の確立
(1)「妊娠・出産」の権利の確立を図る
(2) 性差医療の拡大・充実を求める
(3) 母性給付(7割へ)を引き上げる。
(4) 産前・産後、出産休業の延長(産前8週間)、
妊娠・出産に起因する疾病に係わる休暇の延長を求める。
(5) 国民健康保険に傷病手当、出産手当金の給付を求める。

6.農業、漁業、自営業に従事する女性労働の適正評価と労働者としての保護の充実
(1) 労働の適正評価を確立するため、家族経営協定の締結を促進し、農家女性の財産形成への寄与の明確化を図る。
(2) 農業労働者として産前産後休暇や出産手当金の取得権、保育所への入園等、雇用労働者では当然とされている権利の付与を求める。

7.在日外国人の人権と労働
(1) 在日外国人労働者に対する差別をなくし、労働者保護法制の適用を徹底する。介護分野などへの受け入れは、十分な研修・適正労働条件の確保を前提に慎重に対応する。
  (2) 女性や子どものトラフィッキングの実態を把握し対策の強化をはかるよう求める。

8.女性の起業家・家族従業者への支援
(1) 事業経営、生産開発、資金調達、生産・品質管理、市場取引ならびに事業の法務面についての訓練とサービスを提供する。
(2) 妊娠・出産保護、社会保障制度の適用などを保障する。                              

9.女性の管理職への登用
(1) 企業及び労組の管理職登用にポジティブアクションを取り入れる。

10.各種統計にジェンダーの視点を入れる



○家族・福祉   
 
1.「個人」の確立と安心できる社会のために
(1) 幼児期からの人権・自由・平等教育を促進する。
(2) 世帯単位の社会制度(年金や健康保険、税制など)による差別をなくし、個人単位の制度とするよう法律改正を求める。具体的には働き方や立場によって変わる年金権を改め、最低保障の年金を確立する。世帯単位の被用者年金制度を個人単位に改め、第3号被保険者の見直し、遺族年金の見直し、離婚時の年金分割をすすめ、税制では負担増とならないよう基礎控除の引き上げとセットで配偶者控除の改革を行って、ライフスタイルに中立な制度に改める。
(3) 選択的夫婦別姓制度の導入と婚外子の相続分差別の廃止、結婚年齢の平等化、再婚禁止期間の差別の廃止など民法改正を早急に行う。
(4) 多様化する「家族」を認め、一人世帯を含めて女性のライフスタイルの多様な選択肢を認める社会意識の形成につとめる。
(5) ボランティア活動をひろげ、男女がさまざまな  活動に参加できる条件を整備し、とりわけ地域のネットワークづくりにとりくむ。

2.女性が健康に生きる権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)の確立
(1) 従来の保健サービスや医療システム並びに医学   
  論等のすべてをジェンダー視点で見直し、女性診療科など性差医療を推進するなどリプロダクティブ・ヘルス/ライツに沿った医療システムの確立をめざす。
(2) 母子にとって安全な、満足できる妊娠、出産、育児ができるよう、質の高い保健、助産、医療サポートの情報・サービスの提供を求める。
(3) 母体保護法を見直し、望まない妊娠を避けるためにも避妊の正しい知識の普及と手段を提供し、やむをえぬ場合の中絶についても、法的な保護を求める。特に刑法の堕胎罪を撤廃する。
(4) 妊婦検診や出産費用の公的保障(健康保険の適用か、国庫負担など)や検診休暇の保障、及び不妊治療の情報提供と費用等、出産に関わる制度を見直し、産みたい人が安心して産める環境と条件の整備を要請していく。
(5) 生殖技術の発達による妊娠・出産への技術開発および優生思想の介入については、とりわけ出生前診断の慎重を求め、同時に医療関係者に対するリプロダクティブ・ヘルス/ライツの人権教育システムを確立する。母体保護法に胎児条項を導入させないよう注意する。
(6) 性と生殖に関する事柄については、男性への教育が必要である。社会共通の認識を高めるために学校教育をはじめ、親や教育・保健医療関係者を含む社会全体が人権に配慮するよう啓発を行う。

3.子育て支援と多様な家族への支援強化
  
(1) 生まれた子どもの生活を保障する児童手当制度(18才まで)の確立を図る。
(2) 子どもを育てている親や保護者の労働時間短縮と育児休業の所得保障を求める。
(3) ゼロ歳児、病児、夜間など多様な条件を充たす保育所の充実と安定した保育料の設定、幼稚園の充実をすすめる。
(4) 学童保育と児童館を充実させる。
(5) 乳幼児医療の無料化と小児病院の拡充を求める。
(6) 子どもの教育権を確立する。
(7) 子どもを育む親子の絆づくりと地域社会の環境づくりを強化する。
(8) 税制のあり方を再検討する。
(9) 経済的支援の必要な家庭やひとり親家庭など、多様な家族への支援策を強化する。
(10) 性別役割分業を前提とした社会政策を改める。

4.高齢女性の自立の確保
(1) 高齢者の所得保障
・高齢者の雇用・起業を促進し、健康な限り働きつづけられる環境の整備を図る。
・年金制度を次のように充実する。
国庫負担二分の一への引き上げの早期実施を求め、全額国庫負担による最低保障年金制度の創設で「基礎年金」における、1号、2号、3号等の制度を廃止する。本人の老齢年金を100%支給し、性による支給制限を廃止し、平等にする。離婚時の年金分割を3号に限定せず、2分2乗方式など含め、全面的にすすめる。
・税制においては基礎控除・非課税限度額の引上げを図る。
(2) 高齢者が安心して暮らせる、医療・介護保険制度の構築
・自己負担引き上げの高齢者医療制度の創設はやめ、医療費の窓口での負担上限を復活させるなど負担軽減をはかる。
・第三期介護保険事業計画は、厚生労働省の施設整備等の数値目標に合わせるのではなく、地域
における高齢者と事業者の実態に基づいたものとし、策定にあたっては住民・利用者・事業者の意見を十分に反映させる仕組みを設ける。
・高齢者の介護保険料・利用料を「支払い能力・収入」に応じたものに見直す。
・利用者保護と信頼できる介護サービスの育成と介護に係る人材の確保を図る。
(3) 高齢者の自立を容易にする社会基盤の整備
・高齢者向け住宅や施設の改善、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅、資金援助制度の充実を図る。
・高齢者や障害者が自立して生活できるバリアフリーの街づくり、地域施設の充実を図る。
・高齢者に対する各種相談に応じるとともに、レクレーション等のさまざまな施策を図る。
 ・高齢者の技術や知識を次世代や地域社会に活用する。
(4) 個々人の能力を生かせるシステムづくり
・「団塊の世代」の退職にあたり、現役時代の経験と実力を活かせる就労支援と、就労に関する情報提供とその活用システムの充実を図る。

5.ひとり親家庭・障害をもつ女性、マイノリティ女性などの人権保障
(1) ひとり親家庭の親、障害をもつ女性、マイノリティ女性に対する適切な就労支援を行い、福祉資金の貸し付けの増額など改善を行う。
(2) 児童扶養手当制度を母子家庭とともに父子家庭にも支給し、実効性ある就労支援を行う。
(3) ひとり親家庭・DV被害女性への低家賃公共住 宅などへの優先的入居をすすめる。
(4) 離婚後などの子どもへの養育費支払い確保のための方策をより充実させる。
(5) マイノリティ女性の人権を守るために、調査および生活支援の実施を政府に要請する
(6) 滞日・在日外国人で暴力の犠牲になった女性や少女に対し、カウンセリングサービスと、緊急避難、救援並びに必要な法的支援などの制度化を求める。
(7) 難民家族の人権の保障と、家族がともに生活す
る権利の保障を要請する。

6.女性に対する暴力をなくし、女性の人権を確立に
(1) 配偶者からの暴力からの防止および被害者保護等
@ 保護命令制度の改善を行う。
接近禁止命令に違反した加害者への処罰の強化と自治体間の連繋をはかり、接近禁止命令の対象を同行縁者・友人等に拡大し、内縁関係の認定基準の見直し等、被害実態に即した基準の見直しを要請する。
A DV被害者の安全な住居と生活費の確保、ならびに住民票の移動の問題や国民健康保険の発行等、被害者支援の視点で制度を見直す。
B 配偶者暴力相談支援センターの支援内容を現実に即して見直し、自立した生活が可能な道筋をつける。
  C公営住宅への優先入居実施を自治体に義務づける。
D 危険なケースでは調停前提主義を見直す。
E DV被害者のための生活支援・就労支援制度を充実させる。
F 加害者についての罰則を強化し、保護命令違反者の逮捕を徹底する。さらに、更生のための教育を強化する。
(2) 暴力の犯罪規定を強化する。
(3) 売春防止法を抜本的に改正する。
(4) 人身取引防止ならびに根絶のための推進体制の  
 強化と被害者の人権救済法の制定を急ぐこと。
(5) 歴史的事実を認め、「慰安婦」問題を解決するた
  めの促進法の制定による事実認定、公式謝罪、
  補償を図る。
(6) 戦時下、紛争下、難民女性や基地の下の女性、子どもなどへの性暴力の実態を明らかにし、防止・救済することを国際人権機関に求める。
(7) 性の商品化を助長するマスメディア、ポルノ、広告、性産業者を告発し、性的搾取、人身売買を許さない社会をつくるため、政府が教育、啓発、業界指導など具体的な政策をするよう求める。

7.女性と災害
(1) 災害時の子どもや女性など社会的弱者に対する  
支援活動は、女性の視点をいかした参画をとり入れるよう要請する。
(2) 災害時における女性に対する暴力を防ぐとともに女性の衛生対策を図る。



○平和・開発 
     

1.平和憲法、特に戦争放棄を明記する第9条を堅持する立場から憲法改定に反対していく。連絡会に新たに設置された憲法問題委員会の活動を充実させ、学習を深め、必要に応じ意見を表明する。
2.すべての核実験に反対し、核兵器の廃絶をめざして行動を続ける。非核三原則の厳守を求め、核兵器持込みに関して情報開示を求める。非核条約などの実現に向けて行動する。
3.生物・化学兵器の廃止と全面的軍縮の実現に向けて、国や国連及び国際機関への要請行動を行う。さらに武器輸出三原則の堅持を求める。
4.防衛費を削減し、平和への目的に使うよう要望する。
5.市民生活を著しくおびやかす在日米軍基地の縮小・撤廃を求める。また、日米地位協定の改定を要望する。
6.米軍基地における市民、特に女性、少女への重大な人権侵害に対し、その防止と救済を国に要求する。
7.紛争地域の市民、特に女性、少女への重大な人権侵害に対し、その防止と救済を国連及び国際機関に要求する。
8.日本が行った侵略戦争と植民地支配への謝罪と、特に日本軍の「慰安婦」とされた女性たちの名誉回復および個人補償を政府に要求していく。
9.平和にかかわるすべての政策決定過程に多くの女性たちが参画するよう、安保理決議1325号の実行を国や国連及び国際機関に要求する。
10.あらゆる文化・宗教の違いを認め人権を尊重する社会をめざし、啓発活動を進める。
11.日本政府のODA政策に関して、対象国・地域のニーズに適合し、かつGAD視点に立って行うよう要望する。また、GADイニシァティヴの実行状況を監視し、必要に応じて改善を要求する。
12.DESDのプロジェクトの実行に際しては、提案国である日本政府は、関係省による推進体制を整備するよう政府に提言する。加えて、ジェンダーの視点が不可欠なことを強調する。
13.ユニフェムに対しての支援を継続強化するよう政府に働きかける。また、ユニフェム東京の活動に協力・支援を行う。
 

○環境 

1.温室効果ガス削減を義務づける京都議定書が本年発効したことに鑑み、2012年までに二酸化炭素排出量を1990年比で6%削減することを政府が実施するよう要望、監視すると共に、私たち市民レベルでもその実現に努力をする。
2.人体への影響を考慮し「食の安全」を継続して提唱していく。
健康を守るために、生産、流通、消費という構造およびその情報に関する問題点を挙げ政府に改善要望をしていく。
3.「国連持続可能な開発のための教育の10年(DESD)」(2005年から2014年まで)のスタートに伴い、関係各省による推進体制を早急に確立することを要望する。提案国である日本のNGOと共に、DESDについて女性が参画し各国の対応と展開を注し、国内の取り組みを推進する。
4.自然災害が多発する中で、女性の果たす役割が不可欠であることを考慮し、自然災害の防止、発生時の対応・救済、危機管理などの活動における政策決定の場に女性が参画するようにその実現に努力する。
5.原発の危険性及び環境に及ぼす影響を考え、自然エネルギーの活用・普及などの学習並びに推進をし、環境を破壊するような事態が発生しないように
 その対策を提言していく。
6.次世代への悪影響を考え有害化学物質の使用制限運動を展開していく。
・難分解性有機塩素化合物(PCB、ダイオキシンなど)
・アスベスト
・その他、有害物質
7.産業廃棄物、核廃棄物、医療廃棄物などの危険を伴う廃棄物の処理に関して監視すると共に、私たちは一般廃棄物の削減(減量、再生、再利用)に更なる努力をする。
8.省資源を確実にする「容器包装リサイクル法」の改正実現を目指して運動を続ける。


(以上)