障害者自立支援法

      障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害の種類ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた

     福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設する法律です。

      自立支援給付の対象者・内容・手続き等のほか、地域生活支援事業、サービスの整備のための障害福祉計画の作成、費用の

     負担等を定めるとともに、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉及び児童福祉法についても必要な改正を行って

     います。

 

     <障害者自立支援法のねらい>

      (1) 障害福祉のサービスを 「一元化」

         障害の種別 (身体障害、知的障害、精神障害) にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、

        サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編するものです。

      (2) 障害者がもっと 「働ける社会」 に

         一般就労に移行することを目的とした 「就労移行支援事業」 を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で

        働けるよう、福祉側からの支援を抜本的に強化するものです。

      (3) 地域の限られた社会資源を活用できるよう 「規制緩和」

         市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、施設基準や

        運営基準を緩和し、空き教室や空き店舗の活用をしようとするものです。

      (4) 公平なサービス利用のための 「手続きや基準の透明化、明確化」

         障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、@ 全国統一基準のアセスメント

        及び審査会に基づく障害程度区分の認定、A 社会活動や介護者、居住等の状況、B サービスの利用意向等を把握し、

        支給決定を行います。

      (5) 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

         @ 利用したサービスの量等に応じた 「公平な負担」

            障害者が福祉サービス (個別給付) や公費負担医療制度を利用した場合に、利用したサービスの量や医療費、

            所得に応じた公平な利用者負担や食費等の実費負担を求めるものです。 

         A 国の 「財政責任の明確化」

            福祉サービス (個別給付) の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が

            義務的に負担する仕組みに改めます。

 

     <障害福祉計画>

      国が定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する

     計画 (障害福祉計画) を定めます。仙台市では平成19年3月に策定を行いました。

 

     <サービスの全体像>

      障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

 

総合的な自立支援システムの構築

 

     <障害福祉サービスの支給決定手続>

       障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化することとしています。

      そのために、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町村に設置される審査会において、

      障害程度区分を審査判定します。その審査判定結果 (二次判定) に基づき市町村において障害程度区分を認定します。

       この障害程度区分は、 「社会活動や介護者、居住等の状況」 、「サービスの利用意向」 とともに、介護給付費等の

      支給決定をするための勘案事項となります。

 

     <障害程度区分認定の流れ>

      サービス利用を希望する障害者が市町村に申請を行うと、各市町村は支給決定のために審査を行います。

 

     <支給決定後のサービスの流れ>

手帳の交付

■ 手帳の交付

      心身に障害のある方は、下記の手帳の交付を受けて、各種手当の受給や様々な福祉サービスを利用できます。

 

     @ 身体障害者手帳

        身体に障害がある場合、その程度により1級から6級までの身体障害者手帳が交付されます。

     A 療育手帳

        知的障害のある方に対し、その障害の程度によりA (重度) またはB (中、軽度) の手帳が交付されます。

     B 精神障害者保健福祉手帳

        精神障害のため、長期にわたり日常生活への制約がある場合、その程度により1級から3級までの精神障害者

        保健福祉手帳 (障害者手帳) が交付されます。

保育 ・ 教育

■ 特別支援学級及び通級指導教室

     私立の小・中学校の中に、知的障害、情緒障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、難聴、弱視の6つの障害に合わせて、特別

     支援学級を設けています。また、通級指導教室では、言語障害、難聴及びLD (学習障害) ・ADHD (注意欠陥・多動性障害)

     などの通級による指導を行っています。

■ 障害児保育

     心身に障害のある生後5ヶ月以上の保育に欠ける就学前の児童で、障害の程度が中程度までで集団保育が可能な児童を

     保育します。

■ 障害児の教育相談

     市内に在住する障害のある児童生徒の教育相談を行っています。

生活用具などの給付・貸出

■ 日常生活用具の給付

     在宅の重度障害児 (者) の日常の利便を図るため、特殊寝台、拡大読書器、自動消火器等の用具の給付を行っています。

     原則として費用の1割の自己負担があります。

■ 福祉機器のリサイクル

     リサイクル可能な福祉機器 (車いす、特殊寝台、エアーパッドに限る) を譲り受けて洗浄、消毒、修理などのメンテナンス

     を実施、福祉機器を必要とする方に提供します。

生    活

■ ホームヘルパーの派遣

     日常生活を営むのに支障がある身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者、難病患者の家庭にホームヘルパーを

     派遣し、家事や介護、相談・助言等のサービスを行います。

■ ケア付き車いす市営住宅

     車いすを使用する障害者の方が、地域の中で自立して日常生活や社会生活を営むことができるように、その方の障害の

     程度に応じた介助等のサービス (有料) を提供する市営住宅です。

交    通

■ 交通費助成

     ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券が交付されます。複数の制度に該当する場合は、いずれか

     1つを選んでいただきます。所得による制限があります。

     また、各制度の交付対象者のうち、70歳以上の方は、敬老乗車証及び対象となる障害者交通費助成からいずれか1つを

     選択していただきます。

施 設 利 用

■ ショートステイ

     障害者又は障害児を介護している保護者が病気や休養などの場合、一時的に施設を利用 (宿泊のみ) できます。

     利用期間は、原則として1ヶ月につき7日までとなっています。

     利用者負担金のほか、食費などの実費負担があります。

■ ケアホーム・グループホーム

     知的障害者又は精神障害者の方が共同で住む住宅です。利用者負担金のほか、食費・家賃・光熱水費などの自己負担が

     あります。市内に97ヶ所 (H18.2.29現在) あり、社会福祉法人又は特定非営利活動法人などが運営しています。

     ケアホームの利用には、障害程度区分の認定が必要となります。

■ 重症心身障害児 (者) 通園

     在宅の重症心身障害児 (者) に対し、通園の方法により必要な療育を行うとともに、保護者等に家庭における

     療育技術の指導を行います。

■ 障害児放課後ケア支援等事業

     市内の小中学校・特別支援学校に在籍する心身に障害のある児童を放課後や春・夏・冬の休み中に一時的に預かり

     遊び場を提供します。

雇用 ・ 就労

■ 職親制度

     就職することが困難な知的障害者を 「職親」 と呼ばれる事業主に預け、一定期間技能習得訓練等を行います。

■ 障害者バーチャル工房事業 「せんだい庵」

     在宅の障害のある方々を対象に、情報機器を活用し、在宅などで就労するための訓練等を行います。

情    報

■ 目の不自由な方への生活環境情報提供

     目の不自由な方を対象に各種の情報資料を点字及び朗読テープ・CD (デイジー版) で提供しています。

■ 仙台市ホームページ読み上げ・文字拡大閲覧支援サービス

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泉区福祉ガイドブック作成委員会