平成18年4月、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために、 「障害者自立支援法」 が施行されました。これまで

     障害種別 (身体障害・知的障害・精神障害) ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスについて、障害種別に関

     わらず利用者の必要なサービスを共通の制度の下で一元的に提供することで、自立を支援する仕組みに改めたものです。

      旧支援費制度に基づく施設サービス (授産・更生施設等) については、平成23年度末までに、新サービス体系へ移行すること

     となっており、現在は新サービスと旧サービスが混在している移行期間となっています。

      障害福祉サービス (自立支援給付) は、介護給付と訓練等給付で構成されており、さらにサービス内容によって、居宅介護等の

     <訪問系サービス> 、生活介護・就労移行支援等の <日中活動系サービス> 、施設入所支援・共同生活介護等の <居住系

     サービス> に大別されます。このうち旧施設系サービスは、障害福祉サービスの <日中活動系サービス> に移行し、介護給付

     (生活介護) 、訓練等給付 (就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・自立訓練) に分かれます。

      なお、これらのサービスのうち、介護給付を受ける場合には、市町村において障害程度区分の認定 (生活介護利用の場合区分

     3以上) を受けることが必要です。訓練等給付については、区分認定の必要はありませんが、利用者の状態を把握するために必要

     な調査が実施されます。

      また、利用者負担については、1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額が認定され、利用料の他に障害種別で異なる食費、

     光熱水費等の実費負担がありますが、低所得の方に配慮した各種軽減策も講じられることになっています。

      障害福祉サービスの他の日中活動の場としては、旧小規模作業所が移行した、 <小規模地域活動支援センター> があります。

     給付対象外施設のため利用料等が施設ごとに異なりますが、市町村の決定を受けずに利用することができます。

 

              

 

   

 

                   

 

・MENUに戻る・

泉区福祉ガイドブック作成委員会