==================================食品工場の工場長の仕事とは==

■■    消費者のための見える化

■■■                            2011年7月24日発行 

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おはようございます。河岸です。夕方散歩をしていると、歩道の等の道の草が

気になります。日曜日の朝、自分たちの家の周りのゴミ、草を取りませんか、

きっと気持ちのいい朝になると思います。

アイパッドアプリの紹介です。

「テニスファン・マガジン」 開発: TR99JP

テニスを愛する人たちのフリーマガジンです。フリーマガジンとは思えない内

容の濃さです。アイパッド専用ですが、是非読んで見てください。私、河岸宏

和も書いています。

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ツイッターをしています。食について是非合智しませんか。

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8月25日木曜日 賞味期限設定のセミナーを東京で開催します。

講師は、私、河岸宏和です。

是非、手帳に印をどうぞ。

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講師割引き 

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10月28日金曜日 埼玉県さいたま市 ソニックシティーで無料講演を予定

しています。講師は私、河岸宏和です。

「安全でおいしい食品を選ぶために」もちろんセシウム牛肉、o-157カルビ

についても触れます。

埼玉で働いている方、住んでいる方が対象です。手帳に印を。

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 消費者のための見える化

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消費者の権利としての見える化

 日本での消費者を守る法律は最近になって作られました。1968年「消費

者保護基本法」、現在の「消費者基本法」が作られました。

 「消費者基本法」の目的は第一条で次のように定められています。「この

法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差

にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重

及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事

業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定め

ることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進

を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする」

 第二条で基本理念が書かれています。

 第二条  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下

「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要

が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確

保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会

が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者

の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には

適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するととも

に、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動

することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなけれ

ばならない。

2   消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して

事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢そ

の他の特性に配慮されなければならない。

3  消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応すること

に配慮して行われなければならない。

4  消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国

際的な連携を確保しつつ行われなければならない。

5  消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

 事業者に対しては第五条で5つの責務が謳われています。

 (事業者の責務等)

第五条  事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援そ

の他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に

掲げる責務を有する。

一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配

慮すること。

四  消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体

制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

五  国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

 食品の表示に対しては、消費者は「消費者の安全が確保され、商品及び役

務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保」されるような表

示を見ることが出来る権利があり、事業者に対しては、「消費者に対し必要な

情報を明確かつ平易に提供すること」が責務として「消費者基本法」に謳われ

ています。

 簡単におはなしすると、消費者に対しては、商品を選ぶための表示が適切

にされていて、事業者には、商品に適切で分かり易い表示をすることが「消

費者基本法」求められているのです。

 

分かり易い食品表示をしているか

 「食品表示検定」 http://www.shokuhyoji.jp/ という検定制度があります。

食品表示に対する専門的な知識を持っているかどうかの検定制度だと思い

ます。

 一般の消費者に対しては平易で分かり易い食品表示が必要なはずです。

平易で分かり易い食品表示の作成のためには「食品表示作成のための専

門知識」はいらないと思います。

 日本の食品表示の制度は、「消費者が平易で分かり易い」内容では無い

と思います。だからこそ、「食品表示検定」が成り立つと思うのです。

 確かに、「「はちみつ」は蜂が集めたはちみつそのものを言うのであって、

「加糖はちみつ」と言って「はちみつ」に「異性化糖液糖」を加えた物がある」

と言った知識は必要だと思います。

 しかし、うどんの「手打ちうどん」の表示で、「すべてを手作りで製造したも

の」と定義するのでは無く、「混練工程のみを機械で行う事ができる」と定義

し、その定義を覚えていないと食品表示が作成できないと言うのは違うと

思います。

 「手打ちうどん」と言えばすべての工程を手作りで作ると言うのが食品表示

に対する一般的な考えだと思うのです。

 

消費者が知りたいことを表示しているか

 食品表示の中で現在の消費者が知りたいことは、「この原料の産地はどこ

か」という情報が一番知りたいと思うのです。

 加工品の中の牛肉、野菜などは特に産地情報が知りたいと思うのです。

産地も、日本産と言う情報ではなく、県名、可能で有ればより小さい市町村

単位での産地情報を求めていると思うのです。

 冷凍食品などの加工品の使用している原材料の産地情報は現在は表示し

ていないと思います。一部の加工食品、原料に近い加工食品に対しては産

地情報の記載がJAS法で求められています。

 しかし、「原材料のうち、原材料に占める重量の割合が最も多く、かつ、重

量の50%以上を占める単一の農畜産水産物(主な原材料)の原産地表示」

が定められているだけなのです。

 例えば、コンビニで売っているサラダカップのような商品の場合、50%を越

え無ければ49%使用していてもキャベツの産地を記載する必要は無いので

す。

 キャベツが50%でも法律上は「国産」と表示しておけば良く、本来必要な

「放射線物質に汚染されていない地域のキャベツ」という情報は記載する必

要はJAS 法上無いのです。

 加工食品に使用して居る食品添加物でも、使用している食品添加物が「食

品添加物の量が食品中で効果を発揮するのに必要な量より有意に少ない」

場合は使用している食品添加物を表示しなくてもいいことになっています。

 例えば、蒲鉾に保存料(ソルビン酸)が使用されていても、蒲鉾を入れた弁

当の保存性の効果を発揮するのに必要な量より有意に少なければ、保存料

の表示はいらないのです。専門用語では「キャリーオーバー」と言います。

 「食品添加物の表示は使用した量の多い順にする」と法律で決められてい

ますが「使用した添加物はすべて表示する事」と法律、考え方を直すべきだ

と思っています。

 現在の食品表示が消費者に対して必要な情報がきちんと伝わる情報をし

ているかどうか考えた見ませんか。

 あなたが子育て中としたときに、本当に必要な情報が表示されていますか

 

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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「食品販売の衛生と危機管理がよ~くわかる本 」

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『ビジュアル図解 食品工場の点検と監査 』

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