離婚、別居などで親権者や監護権者にならなかった親が未成年の子どもに対して面接できる権利(面接交渉権)を家庭裁判所の調停でとりきめることができます。(ただし民法上の規定はありません。) 子どもの人権上からも親に会う権利は保証されるべきでしょう。子どもの意志により会いたいか会いたくないかが決められない年令の場合は、本人が選択できるようになるまで、当事者すべてにとって安全な面会をすることは子どもの健康な発達において大切な要件です。このことを考え、以下の条件のもとにビジテーションサービスを提供します。
○関係当事者の必要合意事項
面接から次回の面接までの期間
子どもが遊べる場所、おむつをかえるなどが可能な場所であること
(1回あたり)目安として子どもが負担にならない程度
立会人の存在及び、結果報告
子どもの病気、事故、子ども本人の拒否、などの理由で、キャンセルがありうる事
負担者、負担割合の設定
○ビジテーションサービスを受けるには、それぞれの合意確認及び安全確認の ための、初期面接を
それぞれの当事者に毎回行っていただきます。
費 用
初期面接費
(毎回)500円
ビジテーションサービス
3000円/時間 (最長2時間まで)